解決済み
社会福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」で規定されている国家資格です。 国家試験に合格し、厚生労働省の社会福祉士名簿に登録されたときから「社会福祉士」と名乗ることが でき、社会福祉士でない者が「社会福祉士」と名乗ることはできません(名称独占) 児童福祉司は、「児童福祉法第13条」により規定されている任用資格です。 任用資格というのは、おおむねですがこの場合、児童相談所で児童に関する仕事に携わって初めて名乗れる資格です。 都道府県知事の補助機関である職員、つまり都道府県に設置されている児童相談所で児童福祉事業に従事している職員のことです。 児童福祉司には、社会福祉士も含まれますが、児童福祉事業に携わっていない社会福祉士は「児童福祉司」ではありません。 任用資格は、今ほど福祉の資格(特に国家資格)が確立されていなかった時代に福祉行政に携わる一般行政職に、福祉の資格を与えて国や都道府県の福祉事業を任せていた名残です。 この任用資格には児童福祉司のほかに老人福祉指導主事・社会福祉主事・知的障害者福祉司・身体 障害者福祉司 などがあります。 ちなみに「士」と「司」では役割が全く違うのです。
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