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第一種電気工事士の免状を申請する際に、ある一定の実務経験が必要とありますが、 ここで言う「実務経験」とは、どういうこと…

第一種電気工事士の免状を申請する際に、ある一定の実務経験が必要とありますが、 ここで言う「実務経験」とは、どういうことをいうのでしょうか?。 例えば、ビルの設備管理の仕事ように、直接電気工事に関わらなくても認められるのでしょうか? なるべく具体的に教えていただきたいです。 よろしくお願いします。られるのでしょうか? なるべく具体的に教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    例えばあなたが、第3種電気主任技術者免状を持っていて、実際にビルなどの電気工作物で次の(2)のような仕事をしているのであれば実務経験となります。 詳しくは三重県の例ですがここを見てください。 http://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/manual/denki/howto.pdf 3 実務経験に算入できる工事と必要年数 (1) 第一種電気工事士試験合格の場合 ・実務経験とみなせる工事 (ア)電気工作物に該当する電気的設備を設置し、または変更する工事 自ら施工する当該工事に伴う設計及び検査を含む。 キュービクル、変圧器等の据付けに伴う土木工事及び電気機器の製造除く。 (イ)経済産業大臣が指定する養成機関において、教員として担当する実習 ・必要な年数 5年 ただし、大学または高等専門学校において、法に定める電気工学に関する課程の単位(電気 理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る。)及び電気法 規)をすべて取得し卒業した場合は、3年でよい。 その場合は、卒業証明書、単位取得証明書の添付が必要。コース制等により上記の課程に該 当する単位が判別できないとき場合には、電験用の単位取得証明書が必要。 (2) 電気主任技術者免状取得者の場合 ・実務経験とみなせる工事 (ア)電気工作物の工事、維持または運用に関する保安の監督 (イ)自ら行う電気工作物の工事、維持または運用 ・必要な年数 5年 ただし、実務経験は、免状交付日以降に限る。 (3) 高圧電気工事技術者試験合格者の場合 ・実務経験とみなせる工事 (ア)電気工作物に該当する電気的設備を設置し、または変更する工事 自ら施工する当該工事に伴う設計及び検査を含む。 キュービクル、変圧器等の据付けに伴う土木工事及び電気機器の製造除く。 (イ)経済産業大臣が指定する養成機関において、教員として担当する実習 ・必要な年数 3年 ただし、実務経験は、試験合格通知日以降に限る。

  • 設備管理は電気工事じゃないですよね。 電気工事を営業してる会社、営業登録がある会社の社印が欲しいです。 経験した工事内容を具体的に記入します。 ですので、そういった会社に入社し5年以上在籍しないとだめです。

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