教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

建物所有者A子名義の既登記建物(居宅木造2階建)があり、この2階の一部分をA子の夫が工事代金を出資し、増築したようです。…

建物所有者A子名義の既登記建物(居宅木造2階建)があり、この2階の一部分をA子の夫が工事代金を出資し、増築したようです。建築確認、工事代金領収書等所有権証明書は全て夫の名義です。この場合、どのような建物の登記をしたらよいのでしょうか?又、増築部分については、居宅として利用しており、壁等で仕切られておりません。 よろしくお願いします。

続きを読む

147閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    A子名義の建物を増築したんやったら,その資金を誰が出しかにかかわりなく,増築部分の所有権もA子になるから(民法242条),A子が申請人となって,増築による床面積変更の登記申請をすればええんやないの。

< 質問に関する求人 >

建築(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる