解決済み
消防設備士資格で、従事、無従事に限らず講習を受けることが義務化されていますが これはうるおぼえを確信にするための質問です。 無従事者が 講習を一切受けずに違反ポイントがたまっても 数年ごとに違反ポイントがクリアされて 免状の返上にはギリギリ至らないですよね?
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返上は今の所、違反行為した場合だけですね。 友人で10年間更新忘れが居ましたが・・・・www 消防設備に従事していなく、免許自体も使ってませんでしたから。 普通に更新出来ましたよ。 ですから無従事者ならば問題ありません。 返上には至りません 従事していた場合は免許を使う事になりますから、違反点数が加算されますね。 使い方によっては、返上になるやも知れません。 補足 ↑の方がうけたのでwww勉強し直して下さい 消防設備士免状の返納命令に関する運用基準 第3 違反点数の算定 消防設備士が違反行為(消防法令に違反する行為で、別表第1 の違反行為の種別の欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をしたときは、都道府県知事は、次に掲げるところにより当該違反行為に係る違反点数を算出する。 1 (略) 2 2 以上の種類又は指定区分の免状を有する者が 1 の違反行為を行った場合は、当該違反行為に係る違反点数を上記 1 に基づき算出したうえで、当該違反点数を、すべての免状の種類等ごとに計上する。ただし、消防設備士講習受講義務違反については、当該違反行為に係る違反点数を、当該違反行為に係る免状の種類等に限り計上する。 3~6 (略) 第4 措置点数の算定等 都道府県知事は、当該違反行為及び当該違反行為のなされた日(継続する性質の違反行為にあっては、当該違反行為を覚知した日)を起算日とする過去3 年以内におけるその他の違反行為に係る違反点数を合計した点数(以下「措置点数」という。)を免状の種類等ごとに算出し、措置点数が20 点に達した免状の種類等がある場合において、当該免状の種類等に係る免状返納命令を行うものとする。 20点で返納ですが、点数は3年分しか累計されません 法令17条の10 消防設備士講習受講義務違反 は 5点です。3年で15点です。 ので更新忘れで、従事してない場合は、今の所20点未満で返納には至りません。 講習する理由ですが。 危険物とは、違い機器の技術的な事、新規法令などの事も有るので必要でしょう。 危険物とは、まるっきり違いますね。 近年の水道併設型スプリンクラーや 開放型のスプリンクラーなどは、資格が有るから。と点検に行ったら酷い目に合いますし。 火報にしても、220号や40号、44号など、説明受けないと判らない、難し設備も有りますから。 従事してない場合は、浦島太郎で技術や機器が変わっていて、何も出来ないと思いますよ。
nrtssm129さんの意見が正しいです。なるほどねぇ、良い勉強になりました。ちゃんと、法的な根拠があるわけですね。 というか、いつもながら、わけのわからん、法律ですね。そんなんなら、無従事者は更新不要にしとけよ、危険物みたいに、って感じです。なんで、こういうのを役人は放置するのかねぇ。総務省の怠慢としか思えないなぁ。 で、現実。私の部下で、20年以上、放置をしておりました。 で、その事実が発覚したのが入社後。 で、講習を受けましたけど、これで無事、お話しはまとまってます。
違反ポイントのクリアーはありません。いつかは免状返上になりますよ。
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