解決済み
建設機械施工技士と建設機械の運転資格(技能講習)の関係について。建設機械施工技士の特典として、「厚生労働省が行っている各種技能講習等に関しては、該当する講習の受講義務が免除され、労働安全衛生法第76条第1項に規定する車両系建設機械と不整地運搬車の運転技能講習修了者と同等の資格が得られるほか、技能講習等の一部が免除されます。」 http://www.ecc-jp.com/w/kikai03.html とあります。 一部免除は分かりますが、免除(全免)の場合はどうするのでしょうか? 建設機械施工技士の合格証明書を免許証のようにして携帯するのでしょうか。(合格証明書はB5サイズなので不便だと思いますが…)http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage027.htm それとも、建設機械施工技士の合格証明書で新たに技能講習修了証を発行するのでしょうか? こちらのサイト http://anzeninfo.mhlw.go.jp/gino/contents/qa.html のQ11には[「技能講習修了証明書」は、技能講習修了者台帳に基づき発行する証明書ですので、建設機械施工技士の合格証明書により車両系建設機械及び不整地運搬車の運転技能講習資格を「技能講習修了証明書」で証明することはできません。]とありますが…? また、 合格証明書だけでは何種の実地で合格したのかが記入されておらず、何が免除されるのかも分からないと思いますが、 合格証明書以外の他に何か証明するものがあるのでしょうか? もっとも、建設機械施工技士を受検するにあたっての実務経験が必要なのは承知しています。 自分の場合、車両系(整地等)の技能講習修了で実務経験を経て第2種のショベルを受検したいと思っています。 そこで、合格した場合車両系(解体)を運転する場合は…何をもって証明すればいいのかと思い質問しました。 法律に詳しい方教えて下さい。 厚生労働省 国土交通省 労働安全衛生法 建設業法 道路交通法
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法律には詳しくないので、参考になればと思い回答します。 うちの会社では合格書をとりあえずコピーを携帯させています。 原本は本人の保管が不安とのことで会社の額へ。 恐らく建築士等の看板を掲げるように、携帯するものではなく 会社で持つべき資格なのかなと。 申込の際に、元々車両系等一通り持っている人が受験していましたが 何か免除になった記憶はありません。本当はあったのかな? 合格後の個人的な免除はわかりませんが会社として 専任技術者(建設業許可)主任技術者・監理技術者(現場常駐)としての資格が付与されるものなので、 第2種を仕事とするならば、車両系を持つべきだと思います。 ただ油圧ショベルで何をするかによると思います (整地、積込み、運搬、掘削)(解体)(基礎工事) 解体をする場合、車両系の解体でいいと思います ちなみに合格証明書以外は建設機械資格の証明ができるものがないようです 実地試験では車の運転免許の取得のときと同じように 実際は深くやらないような安全点検なんかを重視するようですので 講習を受けられる事をお勧めします。 そして申し込む講習センターのようなところで聞くのがいいと思います
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