どちらも取得(中型は8t限定)して居ますが、利用頻度としては中型免許の方が圧倒的に使って居ます。 他に安衛法の免許や技能講習を取得されるのであれば、大特の方が経済的メリットが高いです。 次の様に選択基準を設ければ、取得目安になると思われます。 土木・建設関係にお勤めならば、大特を取得する事で、車両系建設機械・フォークリフト・ショベルローダー・不整地運搬車・移動式クレーン(道交法上で必要)が取得し易くなります。特に移動式クレーンは、作業上の移動式クレーン運転士免許と道交法の大特及び大型免許が必要となるので、元々のハードルが高くどちらかを先に取得する事で、結果的に取得しようかと言う気が生まれます。 運輸・倉庫関連にお勤めならば、中型免許を取得されると良いのでは? 殆どの車種が4t車ですので、大型へのステップにも繋がります。 港湾関連は、大特の方が良いかも知れません。フォークリフトも港湾で使用するのは大型特殊を必要とする車種です。 と分野面で書いてはみたものの、本質面では中型免許より大型免許取得する方の方が圧倒的に多く、大特を必要とする業種は土木関連に限定されるのがほとんどです。 その為、業界的な尺度以外での取得メリットは、個人では中型免許ならマイクロバスが運転できるくらいで、大型特殊は農家で使用するトラクターに限定されてしまう。またホテル業等で、客送迎用の雪上車で中型免許若しくは大型特殊を必要とするくらいでしょう。雪上車は普通免許で運転できる場合と、大型特殊で運転できる場合があるので、注意が必要です。 これらの事由から、大特取得のメリットは、建設土木関連にお勤めの方が、大特を取得した事でその後の技能講習受講の際、費用が安くなる(普通車受講と比較すると、経験不問扱いになったり費用が半額になる)ので、トータルで先に大特を取得されてから、技能講習を受けられるのが一般的です。 具体的に車両系建設機械(整地・掘削・積込)を取得される場合、未経験者で6日間(38時間)で約10万円かかります。小型車両系特別教育受講後3カ月以上の実務経験を経た後、当該機種の利用証明と事業者証明が取得できた場合で、2日間で約4万円です。つまり、特別教育受講の為に2日別に既に日程を割かなければなりません。そうなると、特別教育受講後の実務経験も踏まえても、結果的に10万円かかります。これらが、他の技能講習でも憑いて回るんです。 大特を取得された後ですと、これらが経験不問扱いとなり、いきなり経験者と同じ扱いで受講できます。日給月給の人達は、1日休む事で1万円は収入が低くなる訳ですから、単純な話、4万円減収+特別教育費用約2万円+技能講習費用4万円で結局、同じお金を使ってます。建設的にフォークリフトを使用する事は少ないのですが、同扱いで見ると大特取得者は2日間で約2万円、特別教育終了後3カ月以上の実務経験証明を取得できた方で、3日間約3万円、それ以外の人は4日間です。それらを私費で取得すると大特を先に取得するか、そうでないかで雲泥金額差が出ます。 実際に試算して見た結果としては、建設系に於ける運転系技能講習を取得される場合は、大型特殊を教習所で取得された場合の費用も含め、想定合算すると大特取得後に技能講習を受けても、普通車で受けても費用は結果的に何ら変わらないものの、大特取得する事でナンバー取得して居れば、公道を走る事ができるくらいの差でしか有りません。 しかし、大特は普通免許を取得すれば、4日間(書換え日程含むと最短で5日間)で取得できます。このメリットは、お盆やGWは日給月給者としては、どっちにしても休みになるのですから、合宿免許で取得する方法で、結果的に取得費用が安くなります。そう考えると、経済面では大特を取得すると技能講習受講費用に対しては、メリット高くなると思います。 運転系技能講習を受講される際、2万円~4万円なら私費で受講しても良いかなと思えますよね。それも2日くらいで取得できるなら。例えば、土日で取得できると言った具合に。案外、この精神的負担軽減が本質面で大特取得者のメリットかも知れません。フォークリフト運転技能講習は、本当にこれで取得しました。運輸・倉庫系にお勤めの方は、大特がないので土日講習を2週連続(合計4日間)で取得されて居るのですから、その精神的な負担が小さく済みます。車両系も同様で大特取得をGWやお盆にあて、取得後に車両系を取得された序にフォークリフトと言った具合も可能です。 特に車両系(基礎)は、もっとハードルが高く、車両系(整地)取得者が更に10万円かけて受講されて居ます。大特取得者は、車両系(基礎)もいきなり受講できます。土木系は、大特取得者はとても門戸が開かれて居ます。
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今普通免許をお持ちということでよろしいでしょうか? 中型免許を持っていれば、運転できる自動車 →4tトラック、増tトラック、マイクロバス 大型特殊免許を持っていれば運転できる自動車 →クレーン車、フォークリフト、など。ただし、公道上のみ 大型特殊免許に該当する自動車は作業をするのですが、 大半の自動車は ・別に作業免許が必要である。 ・公道上での作業は禁止されている ので、大型特殊免許を持っていても、単に「公道上を走れるだけ」です。 たとえば、フォークリフトの場合は、大型特殊免許を持っていれば、 公道上を走行させることが可能(フォークリフト自体にもナンバーが必要) ですが、構内で実際に荷役をするには、労働安全衛生法に基づく 『フォークリフト運転技能講習修了証』(いわゆるフォークリフト免許) が必要になり、これを持たずに事故を起こすと、労災が下りません。 そして、公道上では荷役が禁止されているので、大型特殊免許だけ 持っていても何の意味もないことはお分かりいただけると思います。 それだったら、6tトラックでフォークリフトを運んだり、 6tトラックで運んだパレット搭載貨物ををフォークリフトで下ろしたり する方がよっぽど現実的ですよね。 「中型免許+フォークリフト運転技能講習受講証」 を目指されるのが良いと思います。
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