熊本県のホームページがよくまとまっていました。 一部抜粋します。 (1) 行動援護の従業者(ヘルパー)になるには、 介護福祉士やヘルパー1~2級の場合、 知的障害者(児)・精神障害者の直接処遇の実務経験が2年以上必要ですが、 行動援護従業者養成研修を修了すれば、 当面の間、当該実務経験は1年以上でかまいません。 (但し、実務経験が2年未満の場合、報酬は30%減算となります。) (3) 知的障害者(児)・精神障害者の直接処遇の実務経験が2年以上あれば (当面の間は1年以上で可)、介護福祉士や ヘルパー1~2級等の資格をもたなくても、 行動援護従業者養成研修を修了することにより、 行動援護の従業者(ヘルパー)となることができます。 (なお、実務経験が2年未満の場合、報酬が30%減算となります。) (6) 資格要件ではありませんが、知的障害者等を対象とする居宅介護に 従事する従業者(ヘルパー)が行動援護従業者養成研修を受講することにより、 そのスキルアップを図ることも期待できます。 ただ『移動支援』そのものが『地域支援事業』である以上 お住まいの市区町村に確認した方が良いと思います。 都道府県が認定している講習を受けることになりますが、 実務経験対象者にしか講習を実施していないところもあるでしょうし、 なくても、『講習を受けるのは可』にしているところもありましょう。 都道府県がどう認定しているか、です。 私は介護福祉士ですが、知的障害者・児ガイドヘルパーの講習を受けて 移動支援に従事しました。 (当時はヘルパー2級は持っていましたので、受けなくても出来ました) 行動援護も講習を受けなくても2年以上、 移動支援をやっていれば出来るのですが、 講習は受けました。 ただ、福祉関係の実務経験なら『何でも可』ではなく、 知的障害や精神障害の直接処遇の支援の実務経験であること、 になります。 実務経験を積みやすい『高齢者介護福祉』分野ではダメです。 お住まいの都道府県市町村、にご確認下さい。
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