解決済み
まず,本業の勤務時間外であれば,消防団活動を行うことには問題ないと思われます。 但し,多少なりと手当を受けますので,任命権者の許可が必要になります。 問題は勤務時間中の災害出動です。 「勤務する市町村(役場)=所属する消防団の属する市町村」であれば,勤務時間中の災害出動も職免あるいは,職員と消防団員の兼任で法的問題はクリアできるでしょう。 しかし,勤務する市町村と属する消防団の市町村がイコールでなければ,勤務先の職務専念義務との兼ね合いがあります。 また,大規模災害が発生した場合,消防団員としての活動と役場職員としての職務があり,それがバッティングしてしまうおそれがあります。(消防団員→救助活動,役場職員→被災者支援) 東日本大震災でごらんになって分かるとおり,どちらの業務も重要です。どちらか片方を取るというのは,難しい判断を求められるのではないかと思います。 まずは,勤務先に相談して「地元消防団員との兼務は良いか」という判断を仰ぎましょう。 同じように消防団業務を行っている人がいるかも知れません。 勝手な判断で兼務を継続すると,地公法に抵触する可能性もあります。 貴方のような考えを持っている方は役場にとっても消防団にとっても貴重な存在です。 貴方自身,勤務先,消防団のいずれにとっても不都合とならないように,きちんと手順を踏むことをおすすめします。
不都合というか、在籍する消防団の条例規則を確認してください。 消防団がある、その市町村民であるか、勤務地がその市町村にあるかどちらかが条件である場合が多いんです。 ご質問者の場合、そのどちらも満たしていないようです。 その場合、そもそも団員資格がありません。つまりは条例規則違反になる可能性があります。 あなたの地元の消防団への想いは最大限敬意は払います。そんな想い、うれしいです。 でも公務員でしたら、まずは法令・例規を確認した方がいいです。
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