解決済み
またお願いします。 区分所有法の管理組合と標準管理規約の管理組合で 何が違うかを教えていただけませんか? どんな違いがあるのですか? すいません よろしくお願いしますm(__)m
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区分所有法では「管理組合」という用語は出てきません。 第3条に「区分所有者は、全員で・・・団体を構成」とあるところがそれに該当します。 標準管理規約ではこの条文を受けて「管理組合」としているにすぎません(規約第6条)。したがって中身が同じであれば別の名称でもかまわないということです。 余計な混乱を招くことになりますから、そんなもの好きはいないと思いますが。
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