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危険物乙種4類の勉強してます。 危険物の取り扱いは指定数量に関係なく危険物取扱者の立ち会いが必要 と書いてありま…

危険物乙種4類の勉強してます。 危険物の取り扱いは指定数量に関係なく危険物取扱者の立ち会いが必要 と書いてあります。 私はガソリンスタンドでバイトしていますが、携行缶にガソリンを給油して持って帰る人がいます。 これは問題無いのでしょうか? また、一般人(製造所等以外で)が消防法を違反した場合どおなるのでしょうか? どなたか詳しい方教えて下さい。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    危険物取扱者乙4です。 簡単に、「指定数量以下なら無免許の方でも専用の貯蔵タンクがあれば持ち運び出来ます」 逆に、免許保持者でも専用の安全タンクが無ければ、指定数量以上でもむやみに持ち運ぶことは出来ません。 でも、よく見かけるのは、ガソリンスタンドで移動タンク貯蔵所のガソリンの荷降ろしの時は、給油中の車に給油をさせないって消防法で決まっているのに、普通に車の給油してますよね、なので消防法はあまり拘束力が無いんだと思います。

    ID非表示さん

  • セルフ型ガソリンスタンドの場合は携行缶での給油は本来は認められない行為であり違反行為となります。だがその場所の本部との対応となりますので確認をした方がいいかと思います。 それと一般人であっても消防法で違反を犯したら摘発されますのでどおなるの?ではなく摘発となる事だけを言っておきます。

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  • 本当に「指定数量に関係なく」って有りました? 消防法の第9条の4~第10条の1 に記載が有ります。 -----消防法----- -----中略---- 第二章 火災の予防 第九条の四 第1項、危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」 という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した 場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものと して政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類 する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。 第2項、指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物 品を貯蔵し又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準 (第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、 市町村条例で定める。 第三章 危険物 第十条 第1項、指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて 危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。 以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の 場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を 受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、 又は取り扱う場合は、この限りでない。 -----以下略----- 消防法では何でも「指定数量」が単位になります。 その、指定数量以下の危険物の規制は「市町村条例」に拠ると有ります。 して、指定数量以上の危険物は消防法に拠れと。 一般人の法令違反は、資格を持っていてもいなくても、 三月以下の懲役とか、25万円以下の罰金とか、になります。 ( もちろん違反内容に応じて、罰則の内容は異なります。 また、危険物の資格を持っていれば、より罪は重くなります ) 余計な事ですが..... 消防法10条第1項では指定数量以上の危険物は「それなりの場所」 以外で扱うのはイカンと言っているのであって、それ以上でも以下でも有りません。 もしそれが違法であるとするなら、ホームセンターで18リットル容器で 灯油を1日に55缶以上売るのは違法になってしまいます。 ( 正規の給油取扱所の認可を受けているとして ) さらに余計な事ですが..... -----危険物の規制に関する政令----- -----中略----- (取扱いの基準) 第二十七条 第6項、第一号、ヘ、給油取扱所に専用タンク又は簡易タンクがある場合において、 当該タンクに危険物を注入するときは、当該タンクに接続する固定給油設備又は 固定注油設備の使用を中止するとともに、 自動車等を当該タンクの注入口に近づけないこと。 -----以下略----- 給油を全て停止せよとは書いて有りません。 複数のタンクが有る場合は、荷卸をしている当該タンクに接続するタンクを 使わないようにすれば事足ります。もっと良く法規を読んでください。また、 資格を持って居るのに、その法の拘束力が弱いと言うのは如何なものかと思います。

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  • いやいや、指定数量以下でも必要だったら、 日常生活に支障でるでしょ笑 四類ではないですが、マッチに入ってるリン、 殺菌に使う次亜塩素酸三水塩、も危険物ですよ。 もちろん車も動かせない笑 ガソリンは専用の携行缶ならいいですよ。 ポリタンクはダメだけど…。 違反したら。ですかぁ、 多分、自宅にアルコール400Lとか持ってても刑務所は ないと思うから、罰金、没収とかじゃないですか? 現に、爆発性のあるものはいった肥料とか農家で無い人が大量に買うと、 公安に目付けられるらしですよ笑

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