解決済み
平成23年度 行政書士記述採点について11月13日の行政書士を受けました。 記述部分を抜いて144点でした。 以下に自分の記述回答を書きますので、ぜひ36点ぶんあるかどうか判断お願いします!! 問44 即時強制と呼ばれ、義務を課す暇がない時に身体又は財産に直接実力行使を加えるもの。 問45 Aの請求に応じて代価弁済をする場合とCが算定根拠を示して抵当権抹消請求をする場合。 問46 代理権踰越による表見代理を根拠に、損害賠償請求又は支払の履行請求をすることができる。 気になるのは抵当権「消滅」請求ではなく、「抹消」とした点と「義務の不履行を前提としない」を「義務を課す暇がない」とした点、問46で使用者責任の論点が欠けている点です。 どうか記述で6割、36点あることを祈ってます。 どなたか判断お願いします!
厳しそうですかー。それぞれ何点くらいですか ねー。去年は思ったよりも記述が高かったのですが今年はどうなるか分からないということですか 2
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3問合計して、ちょうど36点「前後」だと思います。 「前後」というのは、その年の記述以外の受験生の出来次第で 合格率の調整として、記述の採点基準が緩くなったり厳しくなったり するからです。 ものすごくきついと思いますが、合格を信じて待つしかないです。 合格されていることを願っています。 【補足読みました】 現在予備校などが受験生の自己採点などをもとにデータ収集中ですので まだ択一の出来が例年に比べてどうなのかは判断できないです。 ただ、昨年よりは択一は取り組みやすかったという声が多いみたいです。 もちろん、記述が具体的にどの程度の基準で採点されるかはわかりませんが 昨年よりは厳しめに採点される覚悟は必要だと思います。 個別の問題の点数ですが、私の個人的な予想ということで了承ください。 <44> 16~18点/ほぼ書けていると思います。「義務を前提とせず」と 書かれてないので多少の原点はありうると思います。 どこまで「義務を前提としない」の表現を厳格に要求するかで減点 幅も変わってくると思いますが、せいぜい多くて4点マイナスだと思います。 <45> 10点濃厚/代価弁済はほぼ大丈夫です。「Cが」という主語が 無いですが、たぶんマイナスにはならないと予想します。 後段は「消滅」と「抹消」は全く別制度ですから、10点飛ぶ覚悟も必要です。 <46> 10点濃厚/表見代理による支払い履行は10点もらえますが、あとは 内容的にも誤りですから、10点どまりと予想します。 もっとも、表見代理についての内容的な誤り、と見られて更に引かれる可能性も ゼロではありません。 以上から、36点前後という予想です。
44 「即時強制とよばれる」ことが書けているで6~8点はゲットしたでしょう。採点官の基準しだいですが「義務を課す暇がない時」よりも「義務の不履行を前提とせず」的な言葉のほうがいいかも。「直接実力行使を加えるもの」はナイスなキーワード。よって44で少なくとも16点前後あります。へたしたら20点近いの可能性あります 45 すこし気がかりなのは、誰が誰に対し「抵当権消滅請求」したか、この消滅請求を最終的には「Aが承諾した」・・・などの記述があればベスト。45は12点?は有るんじゃないかな・・・・ 46 「表見代理が根拠」は必須キーワードです。が、支払いの履行請求はOKですが、損害賠償請求はまずいものを書いてしまった可能性はあります。減点されるかもしれません。46は1つの方法しか書けてないので 10点以下・・・ トータルギリギリあるかないか、採点官にもばらつきはあります。。。。
傷つかないで・・・ 少し足りないかと…。あくまでも私見です。
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