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「団地管理組合の集会における議決権は、団地内の土地又は附属施設の持分割合による。」の根拠となる条文が見つかりません。準用…

「団地管理組合の集会における議決権は、団地内の土地又は附属施設の持分割合による。」の根拠となる条文が見つかりません。準用が多くて・・・教えてください。

補足

「団地管理組合における団地共用部分の各共有者の持分は、その有する建物又は専有部分の床面積の割合」となっているので、(議決権)に関しても(団地共用部分の各共有者の持分)と同じとする方が合理的と思うのですが・・・

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    38条⇒14条が65条のどこかにあるか、ということでしょうか。 久しぶりに目を凝らして読みましたが見つかりませんでした。 その後で考えてみたら、この条文(準用)は無くてもいいのではないかと気付きました。 といいますのは、棟毎に独立して機能できる団地もあって不思議ではないからです。つまり、敷地も附属施設も棟毎に分離できる状態です。 歴史的に、昭和58年大改正前の物件では結果的に団地になった(団地として一体で分譲されていなかった)ものもあり得ますので、「すべての住戸」が団地内の「すべての土地又は附属施設の持分」を有しているとは限らないということです。。

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