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日本の在留ビザについて質問です。 韓国人の彼女が、今年の11月末で福岡の会社を辞め、東京で職を探しますが、最大何日間日…

日本の在留ビザについて質問です。 韓国人の彼女が、今年の11月末で福岡の会社を辞め、東京で職を探しますが、最大何日間日本に在留できるでしょうか?就労ビザは1年ごとに更新しており今年は2年目です。就労ビザは来年の4月までが期限です。 会社を辞めるので、就労ビザがなくなり、最大90日間日本にいられるビザがあると聞いたのですが、方法はそれしかないでしょうか? 就労ビザは年毎の更新なので、それまでは大丈夫とは聞いていたのですが、やはり、次に就職したときに、就労ビザが取りにくくなるとも聞きました。 やはり最大居られるのは90日間のビザなのでしょうか? ビザが切れれば韓国に帰り韓国から職を探しますが、できる限り次の職を探す為の猶予を延ばしたいです。 結婚はまだ少し先です。 会社を辞めるのは、自己都合で、少しの融通は効く会社です。 お詳しい方、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就労ビザで検索したら、沢山ヒットしますよ。その中から、転職と有ったアドレスを掲載します。就労ビザ更新の費用って、一月分の給料並で、驚いてしまいました。 http://www.visa-station.com/

  • 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項に 「次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。」 と規定され、その第5号で、 「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者(*就労資格を含む。)が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること」 と規定しています。 このことは即ち、就労資格で在留中のものが会社を辞めて、就労活動をしないで3ヶ月以上滞在している場合は、その在留資格を取り消すことができると言うことです。 つまり、あなたの質問に答えるとしたら、3ヶ月間は大丈夫です。でも、それ以上になると在留資格を取り消されて不法滞在になり、送還されることにもなり得ると言うことで、いったん送還されると何年間か、日本に来れなくなると言うことです。 【お願い】最近、質問をした後、取り消したり放置する方が目立ちます。この質問に対する回答を得た場合は、放置・取消しすることなく、どれか最も参考になったと思う回答をベストアンサーに選んで完結させてください。

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