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求職者支援訓練の職業訓練受講給付金についてなのですが、条件に世帯全体の収入が25万円以下である事。 世帯全体の金融資産…

求職者支援訓練の職業訓練受講給付金についてなのですが、条件に世帯全体の収入が25万円以下である事。 世帯全体の金融資産が300万円以下であると明記されていますが、預貯金を一時的におろしたら審査は通るのでしょうか? 現在無職で貯金も無いのですが、戸籍を抜いてしまえば収入25万円の条件も資産300万円の条件もクリアー出来ると聞いたのですが、 その様な事は可能なのでしょうか・・・? ご存知の方またはその様な事をしたという方おられましたらお教えください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    (1)質問者さんの預貯金が300万円あるなら、 当面の生活には困らないだろうから、受講給付金は出ない。 でも、訓練に通うことはできる。 (2)戸籍を抜く~とか書いてありますけど、 もし親と同居していて、親が300万以上稼いでいたり、 預貯金が300万円以上あるなら、 現状、親のお金で生活できているわけで、 受講給付金は出ない。 でも、訓練に通うことができる。 親に貯金をおろさせる???親を共犯者にする気ですか? (3)戸籍をいつ抜いたかという事実は戸籍に残りますけど。 >ご存知の方またはその様な事をしたという方おられましたらお教えください。 不正受給にあたると思うので、やめたほうがいい。 質問者さんも悪いとわかっているのでしょう? (だから、新規IDで質問しているのではなくて?)

    なるほど:1

  • 良く文書をお読み下さい。「世帯」とは書いていないはずです。同一生計の配偶者及び親、子の配偶者等となっていませんか? 大事なのは同一生計です。戸籍や住民票移しても収入のない方がどうして生活をするのでしょうか?金融資産は預貯金だけでは有りません現金、切手、金塊、全てです。おろした情報があれば使い道を確認されます。また給付金を得る為に虚偽、故意による不正があれば処罰されます。本制度が法制化され罰則規定も明記されています。前科者にならない様に気をつけてください。ハローワークではいろんな情報を持っています。

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