解決済み
内閣府副大臣と内閣官房副長官の違いをお教えくださいhttp://www.cao.go.jp/minister/index.html http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/kanbu/index.html
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細かいところまで言及すると、その補足説明も含めて文量が膨大になりますので、幾分噛み砕いて説明いたします。 まず、設置される法的根拠規定が異なります。 内閣府副大臣の法的根拠は、内閣府設置法13条1項「内閣府に、副大臣三人を置く。」にあり、一方で内閣官房副長官の法的根拠は、内閣法14条1項「内閣官房に、内閣官房副長官三人を置く。」にあります。 また、それぞれ3人ずつ置かれることになりますが、慣例上、その3人全てが国会議員から選ばれるのが内閣府副大臣であり、一方で、同じく慣例上、衆参両議院から1人ずつ、および事務次官経験のある職業公務員から1人選ばれるのが内閣官房副長官です。 なお、それぞれの職で各人がどのような職務を行うかその範囲について、内閣府副大臣にはあります(内閣府設置法13条3項)が、内閣官房副長官にはありません。 内閣官房副長官各人の職務範囲について、慣例により、政務担当2人(どちらとも上記衆参両議院から選ばれた国会議員が就任することとなっている)、事務担当1人(上記職業公務員)となっています。 次に、内閣の総辞職による失職の態様に違いがあります。 内閣府副大臣は、内閣が総辞職した場合は、内閣府設置法13条5項に基づき、「内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う」こととなります(当然に失職)が、内閣官房副長官の場合、このような規定はなく、内閣が総辞職したことで当然に失職することはありませんが、慣例として新首相の組閣時に自ら辞表を提出することとなっています。 内閣府副大臣と内閣官房副長官にはこのような違いがありますから、内閣官房副長官は法的には副大臣ではないと解されているところですが、両者には多くの共通点が存在します。 ・両者ともに認証官であること ・棒給などの待遇面で同等であること ・内閣官房副長官も「副大臣会議」の構成員であること ・内閣官房における事項だけでなく、内閣官房副長官も内閣府の事項について担当することがあること(※) ※法の規定による所掌事項について、内閣府副大臣の所掌事務は、内閣府設置法13条2項に「副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)をつかさどり、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。」と規定されている一方で、内閣官房副長官の所掌事務については内閣法14条3項に「内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。」とされています。 このような法令の文面上のみをみれば、副大臣は内閣官房長官だけでなく内閣府特命担当大臣の命を受け、その補佐を担当することがあることになる一方で、内閣官房副大臣は内閣官房長官のみの命で内閣官房における事項を補佐することとなるということになりますが、実質的には、どちらも内閣を底支えする任務を負っていることからしてそこまで厳密に分掌されているわけでなく、臨機応変に(悪く言えば重複して)対応されているところです。
なるほど:1
内閣府と内閣官房は別組織です。 内閣府は他省庁の所轄に属さない事務や省庁間の調整を行うのに対し、内閣官房は閣議の準備等、内閣の事務的な補佐を行います。
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