解決済み
教職員免許法附則(平成十八年六月二十一日法律第八〇号)の規定により、養護学校教諭第一種免許状を授与されているものは、知的障害、肢体不自由及び病弱者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭第一種免許状の授与を受けたものとみなされます。
初めまして。 養護学校教諭免許を特別支援学校教諭免許に書き換えたい、ということでしょうか? だとしたら、その必要はありません。 養護学校教諭免許は、特別支援学校教諭免許(知的障害、肢体不自由、病弱の3領域)に読み替えられる筈です。 …と書きましたが、調べずに書いていますので、違ったらすみません。 でも確かそう習いました。
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