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消防設備士の講習に行かないとそれだけで免許は失効する?

消防設備士の講習に行かないとそれだけで免許は失効する?今年、消防設備士4類と6類を取得した場合、確か初回は2年以内に講習(4、6はそれぞれの講習)を受ける必要がありますよね。 仕事で免許を行使することは無いので他の減点は生まれないと仮定した場合、講習を受け続けないと免許は失効しますか? 具体的な点数にて教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    私は甲4・乙6・乙7を持っています。免許を仕事で使うことがなければ、講習を受けなくても問題ありません。 点数的な話ですが、自動車運転免許と同じように減点法が採用されています。持ち点は20点で3年間で総計されます。義務講習の未受講は1回で-5点です。講習は1年に1回あるかないかですよね。仮に1年に1回あって3年間続いても、最大15点の減点しかなく、20点まで届かないのです。ですのでまあ、ペーパー受験者が未受講で免状の返納命令が発令されることはないのです。

    なるほど:6

  • ぶっちゃけ・・・、問題ないです。 私の部下で、10年以上前に、甲4類を取得、電気の仕事から、運送業へ転職した為、必要なくなり、そのまま、放置。 で、私どもの会社へ設備管理員として入った時、これ、資格手当て付くの?って話になって、協会へ問い合わせたところ、講習を受ければ、OKでした。 いや、詳しい話は知りませんよ。俺は、その部下に、そういう話を世間話程度に報告を受けただけですから。 また、あんまり、協会も大きな声では言えない話。

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    なるほど:5

  • 減点などという制度があるのでしょうか? 私は危険物取扱者を取得していますが、初めて聞きましたよ。 両方とも消防法の管轄ですよね? 何かやらかせば、知事より返納命令が出る、という認識しか ありません・・・ 消防設備士資格は、危険物試験とは違って、有資格者全員に 講習受講の義務があるらしいです。私はそれを聞いて受験を 断念しました。危険物試験は丙~甲種まで持っているのですが・・・

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