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製菓衛生士の資格が無いと、技術があってもスイーツショップは開けませんか? また、調理師免許だけでスイーツショップは…

製菓衛生士の資格が無いと、技術があってもスイーツショップは開けませんか? また、調理師免許だけでスイーツショップは開けますか? よろしくお願いします!!!

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    食品衛生法の営業許可を取得するのに、「食品衛生責任者」が1名必要になります。 「食品衛生責任者」は、1日の講習を受講するだけで取得できます。 また、製菓衛生師や調理師(合格しただけでなく、免許があることが条件)であれば、講習を受講することなく「食品衛生責任者」になれます。 ですから、製菓衛生師の資格は不要です。調理師の資格だけで、「食品衛生責任者」の条件は満たします。 もちろん、どちらの資格を持っていなくても、「食品衛生責任者」の講習を受ければ開業可能です。

  • 食べ物関係のお店屋さんを開くには、 食品衛生責任者の有資格者を設置する事だけで良く、 製菓衛生師や調理師などは必要ないですよ。

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