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通関士関税法の問題で次のような問題があります。 特殊船舶とは本邦と外国との間を往来する船舶のうち外国貿易船以外のものをい…

通関士関税法の問題で次のような問題があります。 特殊船舶とは本邦と外国との間を往来する船舶のうち外国貿易船以外のものをいう。 模範解答は×。 条文を確認しましたが、○だと思いますが、×の理由を教えて下さい。宜しくお願いします

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回答(1件)

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    これは3年前の試験に出て、各社の模範回答がすべて違っていた(○にした)もので私もみごとに間違えました。関税法第15条の3の定義で「公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものを除く。」となっていて、「本邦と外国との間を往来する船舶のうち外国貿易船以外のもの」のすべてが特殊船舶でないから×になるということです。 しかし各社の担当者は当然、公用船等が除外されることは知っていて、このような例外まで考慮して×にすべきではないと判断したわけですが、ご当局はわずかな例外もあれば×とする見解のようです。 (特殊船舶等の入港手続) 第十五条の三 開港又は税関空港に入港しようとする特殊船舶等(本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のもの(公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の船長又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港又は税関空港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。

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