解決済み
アルバイトの「待機」について質問です。私は焼肉きんぐという店でアルバイトをしています。 決められたシフトの時間に店に行くと店長から「今、お客さんがあまりいなくて暇だから~分待機してて。」と言われることが多々あります。 待機中はいつ店長に呼ばれるのかわからないのでスタッフルームに待機していなければいけません。(許可を取れば近くのコンビニくらいなら行くことは可能ですが、一度帰宅することなどは難しいです。) しかし、どうやら人件費の調整をしているみたいで待機した後シフトを見るとその時間帯が×で消され、タイムカードも切っていないので店に拘束されているにもかかわらず待機時間の時給は発生していないみたいなのです。 拘束されているにもかかわらず、待機時間に賃金がでないというのは違法なのではないでしょうか? そして、他の店舗ではちゃんと待機分の賃金は出ているのでしょうか? ご回答お願いします。
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ここで問題になるのは 「店長に呼ばれたら勤務につかなければならない」ことです。 厚生労働省のホームページにも出ていますが 待機時間中は休憩とは区別されなければならず、 当然就業時間とみなされます。 ですから「待機」というなら時給を請求できます。 また、「休憩」として扱うならば、労働から離れることを 保障されなければなりません。 しっかり区別つけるように進言してはどうでしょう。
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ホールやキッチンで作業していてお客様が途切れて「やることがなくなっちゃったね」とぼんやりしている瞬間と同じです。これ判例にも出ていたと思います。労基法かなにかにも明記されています。待機でも給料は出ます。 労働者の権利は守らなければなりません。 でもね、「経営」という観点から考えると、「給料を出さなくてはいけないなら出勤自体を削る」となり給料自体が減ります。その時間が突発的に忙しくても少人数で廻さなくてはいけなくなります。ここは「お願い」というスタンスで交渉されてはいかがですかね?このケースに限らず、労働者の権利を全て受け入れると、結局、労働者に不利益になる場合もありますからね。
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