解決済み
20年程前に青森県で高圧ガス製造責任者の「高圧ガス乙機械」を取得したのですが、この資格を持っていれば「第二種販売主任者」免状がもらえるらしいのですが、その手続き法を教えて下さい。 また「移動監視者」「取扱主任者」とかの免状(そのような免状があるかどうか、はっきりしらないのですが。)も貰えるのでしょうか?
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お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 先月も同じような質問(下記のURL)がありましたが、回答しますね。先月の質問者の方は、そんなうまい話は無いだろうと疑問に思われていたところが救いでした。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1268359932 結論から言いますと、乙種機械の資格で他の資格がもらえるのではなく、概ね他の資格者の仕事を乙種機械の資格ですることが可能であるということです。運転免許証で「普通免許」があれば「原付」に乗ることができるわけであって、原付の免許がもらえるわけではないですね。それと同じです。詳しくは以下に説明します。 【免状の交付について】 高圧ガスの製造保安責任者免状(乙種機械など)と販売主任者免状(第二種販売主任者など)については、高圧ガス保安法第29条第3項に「製造保安責任者免状又は販売主任者免状は、高圧ガス製造保安責任者試験又は高圧ガス販売主任者試験に合格した者でなければ、その交付を受けることができない。」とあり、いずれの場合も国家試験を受験し、合格しなければ免状の交付ができないシステムになっています。例外はありません。 ただし、他の免状を取得していることにより試験科目の一部が免除になることもあるので、その場合は必ずしも国家試験ですべての科目を受験する必要がありません。 【各々の免状のできる職務】 乙種機械責任者免状、第二種販売主任者、特定高圧ガス取扱主任者講習修了者、移動監視者講習修了者を取得している場合にできることについて説明します。 なお「特定高圧ガス取扱主任者講習修了者」及び「移動監視者講習修了者」は、国家試験による免状が交付されるのではなく、高圧ガス保安協会が実施する講習会を受講し、その後に実施される検定試験に合格した場合に交付されるものです。高圧ガス保安協会名で交付されるものです。 (1)乙種機械責任者免状 ①保安技術管理者(処理能力が100万m3未満の事業所に限る、+所定の経験) ②保安主任者(+所定の経験) ③保安係員(+所定の経験) ④販売主任者(+所定の経験) ⑤特定高圧ガス取扱主任者 ⑥移動監視者 (2)第二種販売主任者免状 ①販売主任者(高圧ガス保安法の液化石油ガスの販売所に限る、+所定の経験) ②業務主任者(液化石油ガス法の販売所に限る、+所定の経験) (3)特定高圧ガス取扱主任者講習修了者 ①特定高圧ガス取扱主任者(+所定の経験) (4)移動監視者講習修了者 ①移動監視者 以上のことから、乙種機械の免状を取得した場合には、その資格を取得しているだけで特定高圧ガス取扱主任者、移動監視者にもなることが出来るわけです。 しかしながら、第二種販売主任者の資格で出来る範囲の職制には、液化石油ガス法の業務主任者があります。これは第二種販売主任者に限定されているので、乙種機械ではその職制の仕事は出来ません。別途第二種販売主任者の試験を受けて合格することが必要になってきます。 こちらについても類似した質問が最近ありましたので、参考までにURLを掲載しておきます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1470964179
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