補足拝見しました。 御長男でご両親の事が心配なのですね。 お気持ちは分かりますが、それは転勤を断る理由にはなりません。 ですが、最近は、会社によっては春先等一定の時期に 赴任先の希望を出せるところも多くなりましたので、 そういう制度が会社にあれば、地元に赴任させて頂きたいと 「要望書」を出してみて下さい。 ただし、何年もかかるかもしれませし、必ずしもその希望がすぐに かなうとは限りません。 ですが、早いうちから会社の上司の方等に根回しをしておいたほうが いいですね。 ご参考になれば幸いです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 転勤は、一般には、就業規則や労働規則などに 「業務上必要があるときは配転を命じることがある」という条項がある場合は 労働契約上、労働者には配転に従う義務が含まれていると考えられています。 質問者さんの場合も、まずは会社の就業規則等にこのような定めがあるかを 確認して下さい。 仮に、このような定めがあっても、会社との間で個別的に、勤務地を限定する 約束がなされている場合は、転勤命令に従う必要はありません。 次に、転勤命令に根拠がある場合でも、会社が自由に配転命令を出せる わけではありません。 (1)業務上の必要性があるか (2)不当な動機はないか (3)労働者の受ける不利益が通常甘んじるべき程度を著しく超えるものではないか について判断し、これらに反する場合の配転命令は権利の濫用として 無効とされます。 ご相談の場合は、業務上の必要性はあると認められた場合 転勤を断ることはできません。 仮に断った場合、会社での立場が悪くなりますし 解雇もありえます。 ですが、転勤すると病気の家族の介護や看護ができなくなるといった 事情があると通常甘んじるべき程度を著しく超えると認められやすいようです。 裁判例としては、子供二人及び両親の健康状態などから、 転居も単身赴任も困難であり、配転は通常甘受すべき程度を著しく超える 不利益を負わせるもので無効であるとした例があります (札幌地裁平成9年7月23日)。 ただ、配転に応じると家族の事情により単身赴任せざるを得ないといった事情は 通常甘んじるべき程度を著しく超える不利益であると認められることは 難しいようです。 ご参考までに。。。。。
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特別な理由が無い限りは解雇事由に該当します。 規律維持の為に解雇してくるでしょう。 >また一社会人として、転勤や移動を断る事は非常識ですか? 一人の為に会社の規律を乱すことは非常識と言えるでしょう。 >理由が家の事情でも関係ないですか? 事由によります。要介護の親が一人きりになってしまうとかと同様の事由であれば断れます。 でも、それ以外は断れません。 補足 現在両親が健康なら断れないと思います。
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