解決済み
わが社では4つ目の選択肢としてパート採用が有ります。 様子を見て社員雇用にもしています。
試用期間は、使用者側が労働者の適正を判断するための期間と考えられますが、逆に労働者が会社を判断する期間でもあります。 試用期間中とはいえ、正規に雇用されたことに変わりはありませんので、正当な理由が無ければ解雇することは出来ません。また、最初に2週間は、解雇権留保付就労始期付労働契約として、解雇予告又は解雇予告手当ての支払が無くても解雇することは可能ですが、2週間経過後は、解雇予告又は解雇予告手当ての支払が無くてはなりません。 また、試用期間は最長でも1年程度が妥当とされていますので、これを越えて延長されることもありません。
その3つの選択肢でOK。
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