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保健師助産師について

保健師助産師についてこれまで保健師と助産師は看護師の資格が前提だったと思っていましたが、変わったようですね。 どのように変わったかどなたか教えてください。

補足

回答ありがとうございます。ところが専門誌(メディカルトリビューン最新号)に保助看法改正により看護師資格が前提ではなくなったと書かれていたのです。THE判例訴訟リスクから見る日常診療の落とし穴というコーナーでした。私も看護師ですが知らなかったので、どなたか詳しくご存知かと思いまして。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問の意味がよくわかりません。変わっていないと思います。 今も保健師、助産師は看護師資格が無いと取れません。 看護大学卒で看護師、保健師、助産師の国家試験を同時期に受けた場合でも、看護師の国家試験に合格できなければ、保健師、助産師の資格は取れません。(保健師、助産師の国家試験に合格していたとしても) 補足見ました。 保健師助産師看護師法 (昭和23年7月30日法律第203号) 第2章 免許 第7条 保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 上記のようになっていますよ。 この記載を見て看護師資格が必要ないとは解釈できません。

  • 私が看護師(当時は看護婦)の資格をとった2000年頃は、看護師の国家試験受験資格者が保健師の国家試験に合格したらなることができたと思います(看護師の試験に落ちたが、保健師の試験に合格したという人も保健師になれる)。しかし、看護師の資格を持たない状況では医療行為はできないし、医学の知識で落ちた人に保健師の資格をあげるのはおかしいという話が出たため、現在は、看護師の国家試験に合格しないと保健師の国家試験に合格しても免許は与えられません。ちなみに私は、保健師も取りたいと思って30歳の時に学校へ行き、資格を取ることができました(去年の国家試験の合格者です)。

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