解決済み
資格は面積や工作物の種類によって必要ですが、年輩な方なら該当しやすいと思います。 http://www.law-ed07.com/cyber-law/tokei/31.html http://www.city.koriyama.fukushima.jp/upload/1/2371_jimu63.pdf 宅造規制法の許可が必要なければ都市計画法の開発許可だけになりますと上記のとおり 1ヘクタール未満については必要有りません しかし1ヘクタール未満でもどこの県でも設計資格を提出する必要がありますので資格の該当については確認しておくべきです。 御自身で申請するのは物件の面積が小さく公共施設の整備が無く、擁壁や排水施設等の新しい設置がない開発行為であれば 特別に難しいことがありませんので 大丈夫だと思います 但し、最低限の建築設計の知識は必要です。戸建住宅の設計をしている程度で充分です。 実際に少しだけ指導したら、設計事務所勤務1年未満でも予定通り許可いただいています。 この20年ほどで役所も大きく変化して今では訂正事項をファックスで送ってくれる世の中ですので上記の条件ならそれほど難しくありません
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一級建築士さんなら大丈夫です。 内容は別途検索願います。 生業となると、大手と違って、どうしてもギリギリの 申請組立能力を求められます。 役所は違法は認めませんし、変な前例を作りません しかし、違法といえないことは、咎めにくいことになります。 市街化調整区域が挟まっていたり、合併前の町の 指導要綱と重なっていたり、一部だけ先行開発させたり、 汗をかきながら、体で覚えることが必要です。 誰か生き字引の同業者と親しくできるといいですね。
都市計画法・都市計画法施行令・都市計画法施行規則あたりにその手のことが書いてあったと思います。 具体的には都市計画法施行規則第十五条を参照してください。 自分で申請するのは出来ると思いますが、関係者との協議や添付資料の収集が大変そうです。(基本は申請者自身が申請するものだと思いますが実際はムリのような気がします)
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