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株式会社・財団法人・社団法人など各々の違いはなんとなく解りましたが、事業を立ち上げるにあたっては、株式にすべきなのか財団…

株式会社・財団法人・社団法人など各々の違いはなんとなく解りましたが、事業を立ち上げるにあたっては、株式にすべきなのか財団・社団にすべきなのか何を基準にどう判断するのでしょうか。また例えば飲食業を立ち上げるには、前記3つの内どの法人にしても運営可能なのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いや、財団法人・社団法人であっても「収益事業」として、飲食業の経営は可能です。 現在は、一般社団法人・一般財団法人であれば、要件を満たせば関係省庁(と都道府県)の認可は不要で誰でも立ち上げられます。 認可が必要なのは、公益社団法人・公益財団法人の方になります。 (非収益事業に公益性があるという認可を受けることによって、税金等が優遇される。) >株式会社・財団法人・社団法人など各々の違いはなんとなく解りましたが、事業を立ち上げるにあたっては、株式にすべきなのか財団・社団にすべきなのか何を基準にどう判断するのでしょうか。 株式会社との違いを書きますが、この辺がポイントになると思います。 ・非収益事業があるかどうか。 収益事業しかなければ、株式会社等の営利法人しかありえません。 ・財団法人・社団法人は利益の分配が行えません。 儲けが出たからといって、出資者や社員に配当できません。 ・社団法人は、2名以上の社員(発起人みたいなもの)が必要です。 ・財団法人は、300万円以上の出資が必要(一度出資すると法人を解散・清算しない限り戻ってこない)です。

  • 飲食店なら株式会社でしか無理でしょう。 社団法人や財団法人の設立には関係省庁の認可が必要です。 単なる飲食店では、まず無理です。 株式会社なら、今なら資本金一円でも設立できます。もっとも、設立するのには多額の費用がかかりますけど。

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