※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ×自動車免許が失効したから、また教習所へ通って1からやり直さなきゃ・・・。 ×教員免許が失効したから、また大学に通って、1から単位を取り直さなきゃ・・・。 ○自動車免許が失効したから、免許センターへ行って、期限切れ講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 来年から教員として働くことになったけど、教員免許は失効してるから、教員免許更新講習を受けて復活させよう! ・・・教員免許が失効したから、教員免許がきれいさっぱりなくなって無駄になる ということではありませんので、御心配なく。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm ※教員免許更新制が始まる前(平成21年3月31日以前)に、取得した教員免許については、 「教師として働いていなければ失効はしない」 という特例による経過措置があります。
現職教員でない場合、教員免許は失効しません。ただ更新期限を過ぎた後で教員になろうとする場合には、更新講習を受けて有効な新免許状の授与を受ける必要があります。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/08091201.htm#a042 更新講習を受けられるのは、現在教職にある人と、教職に就く予定のある人です。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/08091201.htm#a001 教員の採用内定などはないけれど、とりあえず更新講習を受けておきたいということでしたら、お住まいの地域の教育委員会に(便宜的に)講師登録をすれば、受講は可能です。また、現在所持している免許を上進(2種→1種、1種→専修)したり、別の教員免許を新たに取得したりすれば、現在所持しているすべての免許の有効期限が、新しい免許の取得日の10年後まで延長されます。 こちらもご覧になってみてください。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/010/index.htm
現職にない人の免許は失効しません。ですから、何もする必要はありません。ですが、今後、教職に就くことがあれば、その時は更新講習を受ける必要があります。
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