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社労士の資格についての質問です。 一般の企業が行う労働保険・社会保険関係などの手続きは、 社労士の資格を有してい…

社労士の資格についての質問です。 一般の企業が行う労働保険・社会保険関係などの手続きは、 社労士の資格を有している人がいないと(法的に)できないのでしょうか?

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回答(1件)

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    一般的に、日本の法律は、刑事裁判を除いて、本人(法人の場合は、法人が代表者の名義を通じて)が自ら権利を行使し、義務を履行し、法律的な手続きをするコトを建前にしています。 そして、それがメンドーなコトだったり難しいコト、実際のところ自分でやるのはムリ、といったような場合、おカネを払うかどうかはともかく、その問題に詳しい「他人」に対して、一般論を超える個別具体的な事情に基づいて「相談」したり「外注」するワケです。 その際、法は、法で定める一定の業務については、それらの「注文を受ける側」に資格を要求しています。 →社労士や弁護士のような法律的な問題だけでなく、旅行代理店や不動産業者だって、同じことです。 したがって、ご質問のような場合、従業員のやるコトは法人自身が「本人」としてやるコトですから、資格者である必要はありません。 他方で、例えば、社内であっても、従業員個人から、会社内での一般的な手続きのレベルを超えて、個別具体的な将来の年金相談を受けるような場合は、資格者である必要があるでしょう。

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