こんにちは。 ご質問の「潜水士」は労働安全衛生法に規定する資格のことでしょうか。 それでしたら、学科試験のみです。目的は「潜水病」の予防と体内窒素の管理ですので、実際に泳げなくてはならないということはありません。水中での高気圧下での業務を安全に遂行する知識を問うものですので。水中で泳ぐことを前提にしているものではないからです。大半は水中作業に従事していることが多いです。また法令では、ダイビングなどの場合などでもインストラクターなどの仕事としてダイビング(水中業務)を行う際には取得していなければその義務に就けないことになっています。 一方、海保や自衛隊で言う、潜水士は水中を泳いで職務を遂行できるかどうかという部内の任用資格ですので、泳げることを前提にしています。国家資格ではありません。
なるほど:1
潜水士の免許は学科試験だけです。 ただ海保や海自などの潜水士とは別物です。 海保などの潜水士の場合、まず泳げなければ話にもなりません。
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