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通関士試験の勉強をしているものです。「通関業法」の「通関手続の範囲」に関して質問です。

通関士試験の勉強をしているものです。「通関業法」の「通関手続の範囲」に関して質問です。関税法第50条第二項(保税蔵置場の許可の特例)又は、関税法第61条5第二項(保税工場の許可の特例)の規定により保税蔵置場又は保税工場の許可を受けたものとみなされる場所に外国貨物を置くことの承認申請は、通関手続きに該当する場合に含まれますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    通関業法第2条第1項イ(1)の(四)によれば、保税蔵置場(関税法第50条第2項を含む)、保税工場(61条の5第2項を含む) に外国貨物を置くことは通関業務に該当する とあるのですから、該当すると考えるのが妥当だと思います。

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