航空自衛隊の救難飛行隊は、自衛官を救助するために組織されたものであることをまず、理解しておいてください。 自衛隊は、自衛隊の救助以外に、自ら飛行することはできません。 都道府県知事や、他の機関からの出動要請がないと出動できません。 ところで、消防、警察、海保、ドクターヘリですが、 消防(防災)は、市又は県が、 警察は、各等道府県警が 海保は、各管区海上保安本部が、 その出動を判断します。 ただ、大きく分けて、 海保は、海にかかるもの、 消防(防災)は、市(又は県)にかかるもの、 県警は、県にかかるものと考えておけば、大きく間違いはありません。 また、消防、警察も領海内(岸から概ね12海里以内)は、出動OKとなっています。しかし、海上を飛行する装備があればですが・・・・。 で、救難飛行隊への要請は、自らの組織で対応できない場合、 すなわち、能力や気象条件や別件事案対応中等に要請することになります。 質問にある一番近い場合は、事案入手後、直ちに災害派遣要請を行い、出動してもらうことになります。 が、自衛隊の救難隊があるところで、防災や警察がないところが、すぐに思い浮かびません。 ごめんなさい。
自衛隊の航空救難隊は任務遂行中の自衛官救出する為に組織された部隊です。 災害出動は民生支援の一貫として都道府県知事の災害出動要請により出動します。 『災害・離島の患者緊急搬送・船舶や海難救難・山岳救難』等航空自衛隊は『海や山』等オールマイティな任務遂行出来る部隊です。 離島や船舶等の遠距離任務では初めから航空自衛隊へ災害出動要請が来る事も有ります。 詳しくは防衛省のホームページや航空自衛隊のホームページで公開されています。
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