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教員免許状の取得について②

教員免許状の取得について②以前、同一の質問を下記でさせていただいた者です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1067399240 これについてご回答いただき安心していたのですが、今日、第一法規の教員免許ハンドブックにて以下のQ&Aを見つけたため、再度ご教示いただければと思います。 ****************************************************** 教員免許ハンドブック P.516上段〔教育職員免許法施行規則第六条第一項表関係〕 ◎課程認定と教職に関する科目 Q 幼稚園の認定課程を有するA短大を卒業し、幼二種免を取得した者が、小二種免を取得するため、小学校の認定課程を有するB大学の通信課程に編入学したが、B大学でA短大で修得した単位(教育原理、教育心理学、児童心理学及び教育実習)を既修得単位として認めた場合、当該単位は小二種免取得のために使用できるか。 A B大学は、小一種免の認定課程のみであることから、事例の場合、A短大で修得した単位を小二種免の単位として使用することはできない。 ****************************************************** これについて、私の疑問点を述べます。 お答えできる範囲でお答えいただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。 ①Aより「小二種免の単位として使用することはできない」という文言については、小一種免の単位として使用することは可能ということなのか。また、この場合に、小一種免の単位として使用することが可能ならば、必要単位数を修得し、小二種免の申請をすることはできないのか。 ②施行規則第10条の7を適用し、小学校二種免許状に係る各科目の単位数を上限としての単位の認定もできないのか。 ③施行規則第6条表備考第12号の規定により、教職に関する科目を他の学校種の免許状取得のために流用することが可能な場合とは、二つの免許状を取得する大学や短期大学が同一でなければならないのか。 ④仮に、A短大に小二種免の認定課程がある場合ならば、B大学にて小二種免の取得を希望した場合に単位の認定が可能となる可能性があるのか。 ⑤若しくは、B大学に幼一種免の認定課程があるならば、B大学にて小二種免の取得を希望した場合に単位の認定が可能となる可能性があるのか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    実は、「教員免許ハンドブック」の書き方が悪いです。 とにもかくにも、この事例の場合は、A短大と同一校種の課程がB大学にあるかどうかの問題になります。 本当のA は、④に書かれた、「A短大の当該学部に小二種免の認定課程がある場合で、B大学にて小二種免の取得を希望した場合にA短大での単位の認定が可能になる」ということ。⑤も「B大学が幼稚園一種の認定を受け、A短大(小学校課程なし)で幼稚園二種免許取得のために修得した単位(教育原理、教育心理学、児童心理学及び教育実習)を既修得単位として認めた場合、その単位は幼稚園一種免許取得のための単位としてしか使用できない」ということです。 なお、①ですが、A短大で修得した単位(教育原理、教育心理学、児童心理学及び教育実習)を全く活用せず、小学校免許に必要な単位をB大学で改めて取得することで、小学校免許を取得することは可能です。(ちなみに佛教大や聖徳大の通信教育部にある卒業を目的としない課程正科生には、短大卒業者対象の小学校二種免許取得のためのコースがあります。) また、②、③の認定は、残念ながら、当該条文が「…とみなす」という文言でないため、授与権者である教育委員会の教育職員検定の結果(すなわち、教育委員会の裁量)次第となり、全ての質問を含め、居住地の教育委員会に事前に相談をする必要があります。

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