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保育士試験の養護原理、問2について

保育士試験の養護原理、問2について昨日保育試験を初めて受験しました。専門学校等から解答速報がでており、答えあわせをしています。他の方も指摘しておりますが、養護原理の問2の解答が1と4に分かれてます。そういったことって過去にあったのでしょうか?そういった場合は全員正解になる場合が多いのでしょうか?保育士試験を受験したのが初めてなので、詳しい方教えてください。 問2に曖昧な表現があり、解答に???の方が多かったようです。国(厚生労働省)からの通知では「ケア形態の小規模化の推進」になっており、「ケア単位の小規模化の推進」とはなってません。正しい文章を知っている人は×にしたのではないでしょうか?「形態」と「単位」とでは意味が違いますものね。。。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    回答ではないのですが、私もひっかかっています。 今年の問題は B 「情緒障害児短期治療施設に関して、ケア単位の小規模化を推進している。」 が○なら答は1、×なら答は4となります。 問題が「施設の小規模化」であれば○でそのとおりだと思いますが、「ケア単位の小規模化」となるとはっきりしない気がします。 以下根拠の厚生労働省ページ。 www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000015s61-att/2r98520000015sc6.pdf 「児童養護施設等のケア形態の小規模化の推進について」の一部改正 新旧対照表 -----------引用--------------- ・・・・児童養護施設等において、小規模なグループによるケアを行う体制を整備するため、別紙1から4の通り、児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の各施設における小規模グループケア実施要綱を定め、・・・・ -----------引用ココまで---------- しかし「ケア単位」という表現で23年度の「予定」として -----------引用--------------- (新) 小規模なグループによるケア単位の定員は、原則として5人以上7人以下とする (旧) 小規模なグループによるケア単位は、原則5名とする。 -----------引用ココまで---------- となっていて、「ケア単位の小規模化」といえるのかどうか微妙ではないでしょうか? また、別の平成23年 2月18日の日付の厚生労働省文書で www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000012wth-att/2r98520000012wzb.pdf 社会的養護の充実のために早急に実施する事項について -----------引用--------------- 1.実施要綱の改正(平成23年4月から実施予定) (1) 小規模グループケアの推進 ①定員要件の弾力化 ― ・児童養護: 「原則6人」→「原則6人~8人」 ・情短、児童自立: 「原則5人」→「原則5人~7人」 ・乳児院: 「原則4人」→「原則4人~6人」 -----------引用ココまで---------- と明記されています。 回答にもなっておらず、はっきりしませんが、私も同じように「ケア単位」の言葉にひっかかりましたので投稿しました。

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