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第二種電気工事士でDIYてできるものでしょうか?

第二種電気工事士でDIYてできるものでしょうか?第二種電気工事士免状の取得者が従事できる業務に一般用電気工作物(住宅、小規模な店舗等の電気設備)とありますが家のエアコンやコンセント等を自分で工事できるものでしょうか? 自分は今年第二種電気工事士試験を受けて結果待ち(不合格の可能性極高・・)ですが、たとえ合格しても仕事で電気工事をしていない限り何もできないような気がします。 自分でやってみたいと思うのですが資格取得だけで家の電気設備をいじるのはやはり危険でしょうか?

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4,447閲覧

ねこまんまさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    正しく書けば、宅内配線(コンセントやスイッチ)等については、電力会社に改造設備図(既設設備に改造部分を赤線で書いた図)を提出し、工事後に電力検査を受けて初めて使用OKとなります。 ただ、責任分界点(宅内設備で言うと電力ブレーカまでと、電力メータの引き込み点)の改造以外は、多少のコンセント増設や分電盤の2次側改造は問題ないです。 実際に宅内設備の改造を行う際に気を付けて欲しいのが、改造時は必ず関係ブレーカを落とす事と、三路スイッチの改造・増設時は、既設スイッチ回路から3路を持って来ないと、誤接続の原因になる点を留意して下さい。稀にコンセント増設等で、電源を落とせない環境があり、活線作業が強いられる事も有りますが、バイパス回路を用意する等をしてなるべく活線作業を控えるようにして下さい。ガレージ等の照明やコンセントには、当然アースですよ☆ 3種接地工事が必要でしたよね。そんな感じで色んな事を教科書片手に増改築設備を楽しんで下さい。 今の工事士の位置付けは、電気設備の設計・施工で、設備業者や電気工事業者以外でも、低圧電気設備(仮設分電盤改造等)で、間接的に工事士が必要な場合があり、持って居ると重宝します。自社の建設業許可次第では、持って居ると仮設分電盤などの引き込み工事等も自分で行う事ができますから、取得後の関係業者の中で職務経歴書を用意できる環境整備が以後の人生で重要なポイントになります。 また、労働安全衛生法に基づく低圧電気取扱い特別教育や高圧・特別高圧取扱い特別教育は、工事士であっても現在は教育受講が必要となっています。私が2種を取得した頃は、この手の特別教育受講は不要で、また労働安全衛生法に基づく特別教育は、事業者に代わって教育機関が教育を行うと言う法的な拘束力のない事が業界的に知識の曖昧さを生んでいるのも事実です。 私は2種を17年前、1種を15年前に合格して居ますが、土木作業員ですので、余り工事士は関係ないと認識して居ました。しかし、経験年数によって土木施工管理技士を受験するようになり、労働安全衛生法や仮設電気設備等の関係知識が電気工事士の分野であったりして、因果関係が結び付いたりして居り、今はコンピュータ設備等でも電力需要があるので、車の免許と同じ感覚で工事士を取得されるくらいが丁度良いんだなぁくらいに思って居ます。

    なるほど:1

    田中 重智さん

  • 資格が有れば工事することは構いませんよ 但しメーターや契約ブレーカーは触れません 現実には経験がないと机上の知識だけではむずかしいでしょう ペーパードライバーと一緒です

    ☆凸凹☆さん

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