解決済み
この法律の位置づけというのが、ちょっと分かりませんが、保健師、助産師、看護師のそれぞれの業務の位置付けということであれば、この法律の総則に明記されています。 見当違いであればゴメンなさい。 第1条 この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。《改正》平13法153 第2条 この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。《改正》平11法160 《改正》平13法153 第3条 この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。《改正》平11法160 《改正》平13法153 第4条 削除 第5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。《改正》平11法160 《改正》平13法153 第6条 この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
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