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通関士の試験の事で教えてください。 関税率表の解釈に関する通則で通則1に部、類及び節の表題は単に参照上の便宜のために設…

通関士の試験の事で教えてください。 関税率表の解釈に関する通則で通則1に部、類及び節の表題は単に参照上の便宜のために設けたものである。とありますが節とはどういう意味ですか 部、類の意味は分かります

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    関税率表のいくつかの類、たとえば29類はさらに節に区分されています。このことです。 第6部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品 第29類 有機化学品 第1節 炭化水素並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 29.01項から29.04項 第2節 アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 29.05項、29,06項 (以下略)

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