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薬剤師が1名しかいない病院で、薬剤師が休みの場合など、 医者の指示の指示のもと、看護師が調剤業務を行うことは法律的に「…

薬剤師が1名しかいない病院で、薬剤師が休みの場合など、 医者の指示の指示のもと、看護師が調剤業務を行うことは法律的に「あり」なんでしょうか?

補足

tulipurineさん、 aconitic_3さん、大変参考になるご意見ありがとうございました。 やはり、実際にこのような行為は広く行われているようですね。 で、もう一つ疑問なんですが、医師の指示で看護師が調剤した薬剤が間違っていた場合の責任は最終的には「医師」「看護師」どちらが問われるのでしょうか? また、看護師はこの医師の指示を拒否できるものなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    医師が調剤できるのは、薬剤師法の例外規定に基づくものです。 薬剤師法(昭和三十五年八月十日法律第百四十六号) 第十九条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。 一 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合 二 医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条 各号の場合又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条 各号の場合 第二十三条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。 2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO146.html 見てもらえばわかるのですが、「医師が…自己の処方せんにより自ら調剤するとき」のみ、薬剤師以外の者が調剤してよい、と規定されています。 純粋に法律の文面に照らし合わせれば、医師の指示で薬剤師以外の者が調剤することは、明らかな違法行為です。 法律的には、「なし」です。 しかし、現実として広く行われています。 日本医師会は実質的に開業医の団体でして、ここの実力が削がれない限り、この事実が問題として顕在化することはないでしょう。 補足について 私はただの薬剤師でして、法律に関しては素人です。 以下は、素人の意見として聞き流してください。 >医師の指示で看護師が調剤した薬剤が間違っていた場合の責任は最終的には「医師」「看護師」どちらが問われるのでしょうか? 表面上、医師が自ら調剤したことになっていますから、薬剤師法を犯していないと主張するのであれば、「自己の処方せんにより自ら調剤した」医師に責任が問われて当然でしょう。 医師が薬剤師法を犯して看護師に調剤を指示したというのであっても、医師は責任を免れるとは思えません。看護師も業務において過失を犯していますから、何らかの責任がかかるのが当然でしょう。また、看護師も違法行為とわかっていて調剤をしたのであれば、そのあたりも問われるかもしれません。 >看護師はこの医師の指示を拒否できるものなのでしょうか? 当然の如く行われている違法行為ですから、現実的に拒否するのは難しいでしょう。 もちろん、違法行為ですから拒否して当たり前ですよ…。 しかし、そう簡単にはいきませんよね。

  • 薬剤師です。 某大学にて教員をしておりますが、tulipurineさんの仰る様にこれは法律的には「あり」です。 あまり良くはないので、「違法にはならない」くらいの認識の方が良いと思います。 >医師の指示で看護師が調剤した薬剤が間違っていた場合の責任は最終的には「医師」「看護師」どちらが問われるのでしょうか? 法律上でどちらが問われるかと言うのは明記されていないのですが、判例から言うと両者が責任を問われます。 あくまでも「医師の監督の下」なので、監督不十分となりますし、薬剤を間違った(つまり、支持された薬とは違う薬)と言うことで両者が責任を問われます。 ただ、支持が間違っていた場合は医師だけになる可能性は高いと思います。 なお、調剤をしたのが薬剤師の場合は、支持が間違っていた場合でも、責任を問われるようになってきたようです(いくつか判例あり)。 >また、看護師はこの医師の指示を拒否できるものなのでしょうか? 違法ではなく医師の指示のもとに可能なことなので、拒否は単に職務怠慢になると思います。

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  • 院内調剤の開業医さんで、薬剤師さんがいるところは滅多にありません。 そういう所は、医師の指示の元、看護師や事務員が調剤を行っています。 それがだめだと言われたと言うことを、聞いたことはないので、「あり」なんでしょうねえ。 法律的にどこに明記されているのかは、知りません。

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