解決済み
会社法です、取締役が3人以上いればで自動的に取締役会になってしますのですか?取締役会設置は任意であるとされていますが、そうなれば取締役5人いる公開会社でない会社取締役会のない会社は登記することが可能ですか?
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ご指摘の件は、平成18年4月末迄施行されていた旧商法での話です 現在施行されている会社法では、そのようなことはありません すでに会社法が施行され5年が経過しますが、いまだに旧商法時代の 法律の要件を勘違いで言う人は意外に多いです 以下、条文は全て会社法の条文番号です 株式会社の取締役は1名以上です(326条1項) 会社法では破産し復権してない人でも取締役になれるようになりました →欠格事由から破産者がなくなりました(331条1項) 公開会社では取締役会は必ず置かなければなりません(327条1項) これにより非公開会社では取締役会の設置又は非設置は任意です 仮に取締役会を設ける場合は必ず取締役3名以上必要です(331条4項) 非公開会社が取締役会を設ける場合は定款変更と登記が必要です 取締役が5人いらっしゃっても取締役会を設ける旨の定款変更と登記しない限り 自動的に取締役会設置会社となることは一切ありません 非公開会社で且つ取締役会がない会社で、取締役5人でも10人でも登記できます →取締役が何人いても1回3万円の登録免許税で登記可能です →取締役の員数に制限はありません →司法書士の報酬は登記の員数に関係なく1万5千円前後です 非公開会社で取締役会設置会社で、取締役が3人未満のときは登記は却下になります 旧商法と違い会社法は、非公開会社で取締役会がないのが原則です この原則から変更があるときに、会社の定款変更と登記が必要になります 日本には株式会社が約116万社ありますが、公開会社は5千社もありません 株式会社:約116万社のうちおそらく9割位は取締役会がない会社だと思います
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取締役が3人以上いても自動的に取締役会になることはありません。 取締役会の設置には、定款の定めが必要です(会社法326条2項)。 このため、取締役が5人いても、定款に取締役会を設置する旨の規定がなければ、取締役会のない会社になります。 ただし、公開会社、監査役会設定会社等は、取締役会を置かなければならない会社になるのでご注意ください(会社法327条)。 取締役会を置かなければならない会社は、定款に取締役会設置の旨を規定する必要があり、当該会社が非取締役会設置会社として登記しようとしても、登記はできません。 ご質問のケースでは、公開会社でない会社とのことですので、監査役会を設置しているなどの事情がない限り、非取締役会設置会社として登記をすることが可能です。
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