解決済み
硫酸についてこの度は私の質問を見ていただきありがとうございます。 私は危険物取扱者試験を受ける為勉強をしておりますが、ひとつ気になった点がありましたのでご質問させていただきます。 危険物取扱者は消防法で定める危険物を取り扱う者ですが、その中に「第6類酸化性液体」という区分がございます。 参考書から引用しますと 第6類 酸化性液体 (過塩素酸・過酸化水素・硝酸など)と記されています。 そして、この参考書のある問題も引用させていただきます。 ◆次のうち、消防法別表第1に危険物の品名として上げられていないものはいくつあるか。 [酸素・赤りん・過酸化水素・炭化カルシウム・硫酸・硝酸・窒素ガス] A 1つ B2つ C3つ D4つ E5つ という問題があります。 酸素・・・気体であり消防法の危険物ではない 赤りん・・・第2類可燃性固体 過酸化水素・・・第6類酸化性液体 炭化カルシウム・・・第3類自然発火及び禁水性 硫酸・・・表に記載されていないので危険物ではない 硝酸・・・第6類酸化性液体 窒素ガス・・・酸素同様気体なので危険物ではない となっておりますが、これを見ますとどうしても「硫酸」は第6類酸化性液体に該当する危険物だと思います。 硫酸は毒物として別の法律により扱いが変わるという事はわかりましたが、硝酸は6類で硫酸は該当しないというのがよくわかりません。 硫酸が該当しない理由がわからないのです。 ただ単に硫酸は対象外と頭に入れてそのまま次に進みたいのですが、どうしても納得できないので質問させていただきました。 危険物に詳しい方や専門家等から回等を頂けると嬉しいです。
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☆ あなたは、おそらく「硫酸」というメジャーな危険物は、どうして「消防法別表第1に危険物」に該当しないのか?ということを言いたかったのでしょうか・・・? ★ 「硫酸」は、先の方の答えのように「劇物」に指定されております。 ★ 劇物とは…危険物政令第1条の10関係に該当する、危険物政令別表第2に指定される、「危険物」です。 ★ 硝酸等は…危険物政令第1条の11関係に該当する、危険物政令別表第3に指定される、「危険物」です。 その中に、詳細を消防法により、別表2条、10条、11条(4)の関係として別表1に品名が指定されております。 ♯ あなたが受験する危険物とは、消防法による「火災や爆発などを起こしやすく、損害を与えるおそれのある物品」が基準です。 ♯ 硫酸等は、引火性、発火性、爆発性のある政令で定めた毒物または劇物で、医薬品(毒薬および劇薬)以外の毒性の強いものを指します。 ・・・このことから、硫酸は、該当しません! ☆ 硫酸が強酸化性液体というところから・・・ ★ 強酸化性液体というだけでは、他にも「発煙硫酸(劇物)」「塩化水素(劇物)」(いずれも指定数量200kg)等々あるところから該当しません・・・ ★ 危険な物質は他にもこんなにも・・・()内は指定数量 ♯毒物指定(30kg) → ・シアン化水素 ・水銀 ・ひ素 など ♯劇物指定(200kg) → ・アンモニア ・塩化水素 ・クロロホルム ・臭素 ・ホルムアルデヒド ・ヨウ素 など ♭これらの取扱いは、危険物取扱者ではなく、「毒物及び劇物取締法」に基づく「毒物劇物取扱者試験」の資格が必要です。(危険物取扱者資格より難しいです) 難しく書きすぎましたが、あまり難しく考えすぎず、まずは受験!目指せ1発合格で頑張って下さい!!
>硫酸は毒物として まず、これが違っています。 硫酸は「劇物」として規制されます。 「劇薬」でもありません「劇物」なのです。 また、「メタノール」は劇物です、「酢酸エチル」も劇物です。 しかし、混ぜると劇物ではなくなります。 (危険性はむしろ大きくなると思われます。) 危険物は専門では無いのですが、薬品の規制は法文の通りです。 (解釈は少々異なっている場合がありますが。) 実際の危険性とは別問題と考えて覚えてしまうしか無いでしょう。 例えば課題の硫酸も37%の硫酸としてビンに入れが劇物ですが、バッテリーに入れてしまえば簡単に出せる(ふたが取り外せる)状態でも劇物では無くなってしまいます。
なるほど:1
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