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保険代理店の募集人資格取得について。 過去に自己破産していると申告が必要になりますか? 他にも審査基準があるのでしょうか?
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asds_ten様へ、 初めまして、こんにちは。 Q、「保険代理店の募集人資格取得について。過去に自己破産していると申告が必要になりますか?」 A、下記の職業に関しては、免責許可の決定を受けていなければ出来ません。 ●弁護士 ●司法書士 ●行政書士 ●税理士 ●公認会計士 ●公証人 ●不動産鑑定士 ●弁理士 ●社会保険労務士 ●有価証券投資顧問業者 ●宅地建物取引主任者 ●公安委員会委員 ●保険勧誘員(損保代理店、生命保険外交員) ●警備業者(警備員) ●質屋 ●古物商 ●建設業者 ●風俗業者 ●合名会社、合資会社の社員 ●株式会社、有限会社の会社役員(監査役など) ●代理人 ●後見人 ●保証人 ●補佐人 ●後見監督人 ●補助人 ●遺言執行者 上記の職業は、他人の財産を管理する仕事です。 従って、自己破産者に対しては、職業や資格が制限されております。 Q、「審査基準があるのでしょうか?」 A、免責許可の決定を受ければ「復権」し、再び上記の職業や資格に就くことが出来るようになりますよ。 参考にして頂けれは幸いです。
知人で自己破産申請後に免責を受けた方で 保険代理店の募集人試験に合格されて 金融庁に登録されお仕事をされている方が います。 ご意見を頂きました。 >過去に自己破産していると申告が必要になりますか? 復権していればなんの申告も必要ありません。 >他にも審査基準があるのでしょうか? まったく関係ありません。 (保険会社によっては申し込み時には自己破産の事実の 確認を求められる場合があるようですが、法的根拠がない ので無視しても問題ないとの事でした。)
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