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通関士通関実務についてさらにお尋ねいたします。関税定率法減免戻税が終わったばかりですが、申告書を6月から始めます。

通関士通関実務についてさらにお尋ねいたします。関税定率法減免戻税が終わったばかりですが、申告書を6月から始めます。ユーキャンのテキストは申告書以外通関実務一冊になってるため、通関実務を一回終わらせます。延滞税、加算税、課税価格の決定の計算問題はすでに終了してるため、できると思いますが、それ以外の計算や品目分類ははたして始められるのか心配です。また申告書は関税率表の見方、ユーキャンでは定率法の最後に記載、自分は6月中に学習よていですが、それをやってないのに進めることはできますか?くどいようですが、教えて下さい。

補足

定率法の課税価格の決定と減免戻税以外の定率法と暫定措置法がわからなくても申告書は合格するための勉強は今から始められるということですね?特恵関税や実行関税率表、輸出統計品目表など学習しながらでもいいわけですね?遠回りにならないか心配ですが。苦戦する分野なので早期対策を立てたいです

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    延滞税、加算税、課税価格の決定まで終わっていればあとは確定金額の端数整理ぐらいです。ここは各欄で算出した税額を各欄ごとに端数整理するのではなく合計額について100円未満切り捨てであることを理解すれば十分です。 品目分類はやっかいです。ここは細かくだすときりがないのでどこまでおけばという見切りが難しいです。とはいえ得点の比重はそれほどないので(時間がきつければ)最後に主要なところだけでもいいかもしれません。 関税率表の見方は申告書作成に必要ですが、問題文の分量の制約(問題として実行関税率表または輸出統計品目表を回答者にしめすため)もあり、一つか二つの項まではすでに絞り込まれています。そのなかでの区分ですから問題をやってみながら関税率表の見方を参照するのもいいでしょう。(過去問であれば問題がHPで公開されていますのでどうしてこの区分になるかのご質問にお答えできます) 補足について 課税価格の決定と減免戻税以外の定率法となると特殊関税ですが、特殊関税が課される貨物の申告書作成となるとあまり特殊な分野で出題されることはないと思います。また暫定措置法の特恵関税やEPAの適用条件についても申告書作成にからめるのは困難です。 実際、申告書の作成はここ数年輸出、輸入が各1題で、輸出は品目番号のみ、輸入は税表番号と課税価格のみ回答となっており、適用税率を問題にする必要はありません(上記で確定金額の端数整理が必要としたのは勘違いです。すみません。ただし申告書作成以外の通関実務の問題では必要な場合があります。

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