解決済み
非常用発電設備の点検に関して消防法上で非常用発電設備の点検が出来る資格は第2種消防設備点検資格者のみで出来るものなのでしょうか?いろいろ情報を見ると消防設備点検資格者と第一種自家用発電設備専門技術者(現在は自家用発電設備専門技術者)を併せもつものとなっているようですが?どちらか一方でもだめですよね?教えてください。
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そのへんの法規については疎いのですが通常の自家用の電気設備としての発電設備は電気点検の資格だけでよく消防の資格(消防設備士等)は不要です。 ただし、消防設備点検にて自家用発電機を点検するには消防設備士(1類)も必要です。
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