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茨木市消防の救命救急士が停職6ヶ月の懲戒処分になったらしいがマジですか?

茨木市消防の救命救急士が停職6ヶ月の懲戒処分になったらしいがマジですか?茨城県石岡市の消防本部の救急救命士の男性が、勤務が休みだったことし4月、交通事故の現場で救命処置を行っていたことがわかり、法令では救命処置を勤務時間外に行うことは認められておらず、消防本部は、この救命士を停職6か月の懲戒処分としたそうです。 本当でしょうか。 じゃあ、法令違反だからといって素通りして事故の被害者が亡くなっても非難されないのでしょうか。 この場合、非常時の超法規的判断で行動しても許されると思いますが、 皆さんどう思われますか。 私にはこの消防士は立派な消防士と思います。

補足

茨木市消防だと大阪府になりますが、茨城県の茨城の間違いでした。訂正します。

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ID非表示さん

回答(9件)

  • ベストアンサー

    NHKニュースで見ました。 現職の救命士です。 通常では非番に事故現場に居合わせた場合は素通りせずに出来る範囲で手当てをしたりします。 今回の件では,その行なった行為に問題があったようです。 ①ニュースでは注射となっていましたが,救命士が出来るのは静脈路確保=点滴ですので注射とは違いますが,点滴であっても医師の指示も無く行なったら医師法違反になります。 ②針などの備品を勝手に持ち出しており,これも問題があります。 乳酸リンゲル液やアドレナリンなどの薬剤は,鍵のかかる保管庫で厳重に管理されなければなりません。 点滴を行なったとすると乳酸リンゲル液を持っていたことになります。 ③心肺停止状態でない人に行なった可能性がある。 ニュースでは詳しく触れられていませんが,救急救命士は心肺停止状態でないと特定行為を行なえません。 怪我をした男性と報道されていたので,心肺停止ではない可能性があります。 ④怪我をした男性に注射? これがどの程度の効果をもたらすのかを考えると,あまり効果は無いのではないかと思います。 仮に大出血があったとして,循環血液量を確保するために点滴を行なったとしても血液が薄くなるばかりで肝心の血中成分が補給されないのだから現場で行なう処置としては疑問です。その後の院内治療のためとはいえ,救急外来看護師ならものの数秒でそのぐらいの処置は完了するので,理由としては説得力に欠ける気がします。 私はその現場も見ていないし勝手な憶測も交えて回答しました。 たしかに助けようと思う気持ちは大事ですが,救命士としてはまずい行為だったと思います。 正直,消防生命をかけて行なうことでは無いと思いました。 ただ,処分はもう少し軽くして辞めなくてもいいようにしてあげられれば。。。とは思います。

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  • 現役救命士です。 まず、今回の救命士の行った行為に対する法律的問題です。 一般の方のご質問のようですので、難しい法令の名前は割愛しますが、消防署の備品を許可なく持ち出しすることは法に触れます。また、この救命士の行った処置(点滴をしたこと)も同様に法に触れます。 一方、今回の場合のように傷病者が発生し、居合わせた者がその処置等の術を身につけているにもかかわらず、適切な処置を行わずに質問者の方の言われる「素通り」を行った場合、これも法に触れる可能性はあります。ただし、この場合、現場に居合わせた誰がその術を身につけているのかは分からず、それを立証することは困難です。 今回の場合、この救命士に対する処分について何れの法を根拠に、何れの機関が処分を下したか(処分の言い渡しは消防本部)が明確にされておらず、釈然としません。 救命士は法令の勉強もしています。想像の域を超えませんが、この救命士も今回の行為を行うことは違法であることは十分に承知しており、行為を行うにあたってはある種の処分を覚悟しての相当の葛藤があったことと思います。法を犯してまでそれを行わせたのは救命士の使命である「救命」を目的としたことであると推察します。 今回の問題は、行政側や医療関係者の人間でなく、有事の際に救いを求める側の一般の方々に広くその是非を問う必要があると感じます。

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    1人が参考になると回答しました

  • 現役救急救命士です。 理由はどうあれ、違法行為は違法行為でしょう。 今回の負傷者は救命できても(そこまでシビアな傷病者であったのかは不明ですが)、今後予定されている救急救命士が行う特定行為の処置拡大に影響を与えれば、(遅れたことによって)そのために救えた命が失われてしまうことを考えると、その影響は計り知れません。 ただし、大震災直後のことであり、地震も頻発している地域なので、気持ちは分からないことはありませんし、医療資材を持っていなければ、点滴を取ることも無かったと思います。 あと、持ち出した方は当然ですが、持ち出された方・・・つまり管理責任はうやむやのままですので、依願退職するにしても早すぎるなぁと思いました。

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  • 仮に素通りしたって罰せられないでしょうが、事故に駆け寄ったまでは素晴らしいと思います。 ただ、「業務外」に「持ち出した」備品を使って、「医者の許可無しで医療行為」をやっちゃったのは大問題です。 必要が明らかに無いのに医療行為をするという違法行為は、素通りした挙げ句、傷病者が亡くなった場合よりも、本来は責められるべき行為なのです。世の中は単純な美談好きなので、後者を責めますが。 そもそもこの、どう見ても必要など無さそうな傷病者に、どのような必要性を考えて実施したか、疑問です。 この事故は、超法規的措置が認められる非常時にはあたらない、と言ったほうがいいのかな? この程度で超法規的措置が認められたら、なんでもありになってしまう、それくらいのことなんです。

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    ID非表示さん

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