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転勤拒否、で会社に居座る。解雇対象になるか、

転勤拒否、で会社に居座る。解雇対象になるか、

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2人がこの質問に共感しました

回答(6件)

  • ベストアンサー

    なるはずです。 会社命令の辞令ですので背いた場合には解雇の対象になります。 私の職場での出来事ですが 転勤ではなく、部署変えでの拒否があり解雇の対象になりましたよ。 労働監督署でも解雇理由で正当と指導を受けました。

    なるほど:1

  • うーん・・・?会社によりますし。転勤を断ったなら様子を見るほかないですよ。

  • 神奈川県○○市で、住民課から港湾関係の課へ人事異動が発令されたが、異動拒否しもとの課に9ケ月間居座り続けて停職処分されたにもかかわらず、説得に来た人事課長をもめあいになり人事課長を押し倒した事件がありましたね。新聞には、その後記事が載りませんが、また懲戒処分されて免職になっているかもしれません。 「釣りバカ」のハマちゃんスーさんの関係なら何とかなるかもしれませんが、現実は、どの職種の会社も定年する人が多くて異動しないと会社が回りません。そういった事情の中で転勤拒否は、問答無用解は解雇ですね。

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    ID非表示さん

  • 会社には人事権が有り社員の転勤や配置替えを自由に出来るとほざくバカが居ますが人事権は無制限ではなく会社と社員の合意に基づいて認められるというのが裁判所の現在の考えです。ただその合意は個々の命令ごとに必要ではなく就業規定や労働協約に転配に関する規定が有れば良くまた入社時に転配が有る旨説明し応募者が入社した場合にも包括的な合意が有ったと認められます。社員が転配を拒否するには正当な理由が必要です。ただ判例は分かれますがその転配を拒否した事だけでは解雇出来ないでしょう。但し就業規定に則り懲戒処分を課す事は認められます。それでも正当な理由なしに従わない場合には解雇も認められます。

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