解決済み
行政書士 過去問親が胎児のためになした損害賠償請求に関する和解は、後に生まれた子を拘束するか? 権利能力は出生によって始まるものであるため(民法第3条1項)、出生前の胎児の段階では原則として権利能力は認められないが、民法ではその例外として不法行為に基づく損害賠償請求権(民法第721条)、については、胎児も既に生まれたものとみなされる(この他、相続と遺贈も同様に生まれたものとみなされる)。この際、母親が自分の胎内にいる胎児を代理して、和解契約を結ぶことができるかについて、停止条件説と解除条件説の対立がある。 〈1〉停止条件説:生きて生まれることを停止条件とし、生きて生まれれば不法行為等の時にさかのぼって権利能力を取得する。すなわち、胎児の間はまだ権利能力がないので母親が代理人となって損害賠償請求の和解契約を結ぶことはできない。この場合、出産後に不法行為等の時に既に権利能力があったものとして損害賠償請求や和解をすることになる。 〈2〉解除条件説:死産という解除条件が発生すると権利能力がさかのぼって消滅する。すなわち、胎児の間から権利能力があるので母親が代理人となって損害賠償請求の和解契約を結ぶことができる。 父親が他人の不法行為によって死亡し、祖父が胎児の分も含めて和解を行なった事例において、判例は①の停止条件説を採用して、胎児の分の和解は無効としている(阪神電鉄事件:大判昭和7年10月6日)。したがって、親が胎児のためになした損害賠償請求に関する和解は、後に生まれた子を拘束しない。 とあります。これについては異議はありません。 では、質問です。 親が胎児のためになした遺産相続に関することは、後に生まれた子を拘束するか? 例えば、 被相続人A(父) Aの妻B Aの子(胎児)Cがいたとして(他に相続人はいない) Aが死亡し遺言で「自分の財産はすべて友人Dに相続させる」としたとします。 B、Cは遺留分が発生しますが Bが勝手にBはもちろんのことCの分まで遺留分を放棄してしまった。 そしてCが死産などなく生まれてきた。 この時、Cは遺留分について請求権がありますか?
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停止条件説に立つと、「請求権あり」でしょう。
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