解決済み
「県庁の建物に勤めている人」でも「地方職員共済組合」の組合員でない場合もあります。 ・教育委員会の職員の方は、事務職員の方、教員出身の指導主事などのような方などの教育委員会採用の方の場合は、「公立学校共済組合」の組合員のままの可能性が高いです。(知事部局採用の教育委員会事務局出向の方は、地共済のままの可能性が高いと思いますが。) ・警察本部から県庁(知事部局)へ出向している警察官などの職員は、「警察共済組合」の組合員のままの可能性があります。(未確認) ・県で採用した臨時職員の場合は、「協会けんぽの組合員」になると思います。(事業主は「県」) ・あと、「売店」「労働組合」などに雇用されている方は、県の職員ではありませんので、協会けんぽ・国保の組合員の可能性があると思います。 青森県の例 http://www.pref.aomori.lg.jp/tyousya/information.html で説明すると、 「教育委員会」に属する課・出先機関・学校の教職員は、ほぼ「公立学校共済」 「公安委員会・警察本部」に属する課・警察署・出先機関の職員、ほぼ「警察共済組合」 それ以外の県(庁)の課・出先機関等の職員は、ほぼ「地方職員共済組合」 です。 なお、県で採用される市町村立学校を含む公立学校の事務職員(学校事務員)は、 ・教育委員会採用の教育事務職・学校事務職の場合は、「公立学校共済」 ・知事部局採用の一般行政職・一般事務職→教育委員会出向→公立学校勤務発令の場合は、「公立学校共済組合」の可能性と「地方職員共済組合」の可能性があると思います。 (参照) 公立学校共済組合 富山県支部 「他の共済組合から転入された場合」 http://www.kouritu.go.jp/toyama/tetsuduki/shikin/tennyu/index.html
・県土木事務所 ・県環境衛生局 ・県立大学 ・公立小中高校 ・保健所 その他多数の県の出先機関
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