業務分野などはさておき、国家資格としての違いを挙げる。 看護師の法の規定では、「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者」となっています。 看護師「免許」は「業務独占資格」であり、看護師、医師、歯科医師以外は看護師の業務を行うことが、法律で禁じられています。 介護福祉士の法の規定では、「介護福祉士登録簿の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者」となっています。 介護福祉士「国家資格」は「名称独占資格」であり、介護福祉士国家資格を取得しないと「介護福祉士」の名称を用いることはできませんが、業務自体は誰でもできます。 まとめると、 「看護師」は、看護師でなければできない業務遂行の「許可証」です。看護師免許がないと、看護師の仕事はできません。 「介護福祉士」は、介護福祉士の名称を用いる「許可証」です。介護福祉士国家資格がないと「介護福祉士」と名乗れませんが、その業務は誰が行っても構いません。 介護の世界での違いは、医療行為(看護業務)ができるかできないか…、というぐらいでしょうか。
看護師は、医師の指示等で診療の補助・病気や障害を持つ人の日常生活における援助・など医療行為が行えます。一方介護福祉士は、身体または精神に障害があって日常生活に支障のある人に食事・入浴・排泄等の世話をします。どちらも国家資格です。
大きな違いは医師からの指示による注射や処置などの医療行為の補助が出来るか出来ないかですね。
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