解決済み
保育士に関する受験資格についてです。 私は現在、32歳でもちろん高校(普通科)もストレートで卒業しています。 その後、すぐにマスコミ関係の専門学校へ進学し、学校にはあまり行っていませんでしたが、卒業はできました。専門士の称号もいただきました。(免状はどこかに消えました) こんなぼくでも保育士の受験資格はありますか? よろしくお願いいたします。
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平成21年度の保育士試験の受験資格の紹介 (1) 次のいずれかに該当する方は受験資格があります 1) 学校教育法による大学に2年以上在学(短期大学は卒業)して62単位以上修得した者または高等専門学校を卒業した者 2) 学校教育法による大学に1年以上在学している者であって、年度中に62単位以上修得することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者 3) 学校教育法による高等専門学校および短期大学の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者 4) 学校教育法による高等学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)もしくは特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専攻科の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者 5) 専修学校と各種学校について i)学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者 ii)各種学校(同法第90条に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専修学校の専門課程もしくは当該各種学校の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者 iii)平成3年3月31日以前に学校教育法による専修学校の高等課程(修業年限3年以上のものに限る)を卒業した者 6) 学校教育法による中等教育学校後期課程の専攻科を卒業した者または最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれると当該学校の長が認めた者 7) 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者 (2) 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条の規定により大学への入学を認められた者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣において、これと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる1)~4)の施設等において、2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上、児童等の保護または援護に従事した者。ただし、2)~4)の施設等での勤務者については受験を希望する都道府県の知事から受験資格についての認定を受ける必要があります。詳しくは保育士試験事務センターまでお問い合わせ下さい。
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