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第一種衛生管理者について質問です。 現在自分は介護老人保健施設で2年ほど前から相談員をやらせて頂いております。…

第一種衛生管理者について質問です。 現在自分は介護老人保健施設で2年ほど前から相談員をやらせて頂いております。 それ以前は現場での介護職と造園業をやっておりましたが、中学卒業後すぐに造園業で働き始めた為、残念ながら高校は卒業しておりません。こんな状況でも第一種衛生管理者を受験出来ますでしょうか?? 現在、所持資格は介護福祉士と介護支援専門員、庭園管理士です。よろしくお願いします。

補足

衛生管理の実務経験とは具体的にどんな事なのでしょうか?衛生管理と言う業務があまり明確ではないような気がして・・・仮に今の会社に相談員で10年間従事したとして、会社には衛生管理業務としての実務証明書を発行してもらえば大丈夫なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    貴方の場合、一番の問題は、事業者証明書を願書に添付できるか否かでしょう。現在取得されている資格とは直接関係ありません。 高校を卒業していなくても、10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者で、事業者証明書があれば受験できます。 相談員として10年ではなく、前職でも労働衛生の実務に従事したのであれば、通算可能です。 実務経験とは、従業員の衛生管理の職務経験、会社での関連会議の出席(衛生委員として任命された日から起算しても可。)、巡視とかそれに順ずる労働衛生の業務全般を通算して従事したか否か、ということです。幅広く解釈しても問題ありません。但し、労基法、安衛法では、「労働者(従業員)」に対してです。介護や相談を受けている人はお客様で、貴方の会社の労働者ではありませんので、対象になりません。ここは気をつけて、よく認識して下さい。 事業者証明というのは、それほど厳密性(エビデンス添付とか)を要求されるものではありません。貴方が本当に10年以上労働衛生の実務に従事した事を会社(上司)から認定してもらえれば、事業者証明書に記入してもらえるでしょう。(発行というより、記入してもらえればいいだけなのです。)貴方に強い意欲がおありでしたら、会社(上司)も融通をきかせてくれるのではないでしょうか? 事業者証明書では、「社名押印することに代えて社長・支店長等の署名(職名と氏名)でも差し支えありません」となっています。社長・支店長とは、貴方の所属する部署の部長さんクラスで大丈夫です。押印は必要ありません。 貴方の場合上記条件を満たしていれば、捺印なしで、会社から当該案件を一任されている上司に一筆書いてもらえれば、それでいいと思います。でも実務経験については上記の通りですので、確認して下さい。

  • 去年、第一種衛生管理者の資格を取得した者です。 中卒でも受験は可能ですが、中卒の場合、衛生管理の実務経験が10年必要になります。 詳しくは公式ホームページをご覧になられる事をオススメします。

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