解決済み
以前に取得した高圧ガス販売主任者免状と液化石油ガス設備士免状があるのですが再講習を受けていません。今回、ガス業界への転職を考えているのですが、再講習を受ければ大丈夫なのか教えて下さい。宜しくお願いします。
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お疲れ様です。 まずは「販売主任者免状」について。 こちらについては、資格を持っているだけで特に講習を受講する義務はありません。液石法でその販売業者の業務主任者に選任されたら、6ヶ月以内に講習の受講の義務はあります。(液石法第19条第3項 及び 同施行規則第23条) 次に「液化石油ガス設備士」について。 こちらは、液化石油ガスの設備工事をしているかどうかにかかわらず、免状の交付を受けてから初回は3年以内、以降は5年以内ごとに講習の受講義務があります。(液化石油ガス法第38条の9 及び 同施行規則第109条) しかしながら、実際に資格は取得したものの、工事を行っていない方は潜在的に相当数いるかと思います。仕事に携わっていなくて講習だけ行く奇特な人は少ないでしょうね。 義務講習について、受講しないときの「罰則規定」と「免状の返納の規定」を探しましたが特にありません。復職してから講習会に行けば十分であると思われます。心配ならば、担当している都道府県に匿名で問い合わせられたらいかがでしょうか。 頑張ってください。
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